2023-09-06 | 判例・法令等 >弁護士の業務内容 >
民事訴訟法等の一部を改正する法律が2022年5月25日に公布され、民事訴訟手続きのIT化が加速しています。そのうち「当事者双方がWEB会議、電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み」については2023年3月1日に既に施行されています。また公布後2年以内(2023年度中)には、「当事者がWEB会議により口頭弁論期日に参加する仕組み」が施行予定です。
今までは、当事者(代理人弁護士)のどちらかが実際に裁判所へ出向かないと、電話会議による弁論準備手続きや和解期日は成立しませんでしたので、代理人弁護士が交互に裁判所へ出向いたり、より裁判所に距離的に近い方が裁判所へ出向いていましたが、今回の改正により、原告、被告の双方ともWEB会議や電話会議での参加により弁論準備手続や和解時期日が行えることとなりました。
また、提出した書面の陳述は口頭弁論期日でしかできず、今まではWEB会議や電話会議では口頭弁論期日はできなかったのですが、今回の改正(施行は2023年度中)では、口頭弁論期日も双方WEB会議や電話会議でできるようになります。
WEB会議や電話会議でできる期日が増えることにより、弁護士が裁判所まで出向く時間や交通費等のコストも削減されるため、裁判手続きの効率化が図られることが期待されます。
今後も、上記のほかに、訴状等のオンライン提出や、訴訟記録の原則電子化等、IT化はますます進んでいき、これにより、裁判手続きのさらなる合理化が進むと思われます。
当事務所でも、民事訴訟手続きのIT化に対応できるよう、各自のブラッシュアップ等、鋭意取り組んでいきます。
【参考】法務省 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
(事務スタッフ 山村)