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インボイス対応

2022-11-29 | 事務対応について >

インボイス対応

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がはじまります。当事務所の経理担当者として、当事務所のインボイス対応の取り組みについてご紹介させていただきます。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、令和5年10月の制度開始時に、適格請求書発行事業者となっておくには、令和5年の3月31日までに登録を申請しておけば良いのですが、当事務所は前倒しで今年の10月1日時点でインボイスの登録を済ませました。そのため、インボイス制度開始後も、当事務所にご依頼いただく事業者様は、これまでどおり消費税の仕入税額控除を受けることができますので、ご安心ください。

ただ、逆にインボイス制度で当事務所が「買手側」として仕入や経費の消費税額控除を受けるには、取引先となる「売手側」の準備も必要です。
以下、国税庁HPより一部引用します。

まず、「売手側」の登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
つぎに「買手側」は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

引用元:インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

適格請求書発行事業者の登録を受けるかは、事業者の任意のため、取引先(売手側)が適格請求書発行事業者かの確認も必要になってくることから、当事務所では、今後必要に応じて取引先様への確認も進めていく予定です。

(事務スタッフ 髙木)

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