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ペダル付き電動バイク

2025-07-24 | 判例・法令等 >

ペダル付き電動バイク

近年、電動キックボードやペダル付き電動バイク等、新しい乗り物が増えてきており、これらの新しい乗り物に対する交通ルールも整備されてきています。

ペダル付き電動バイクは、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な車両で、見た目は自転車と同様ですが、道路交通法上は原動機付自転車又は自動車に分類されるため、運転には運転免許が必要ですし、ナンバープレートの装着やヘルメット着用、自賠責保険への加入等が義務付けられるほか、普通自転車歩道通行可の歩道であっても歩道を走行することはできない点等で、いわゆる電動アシスト付き自転車(道路交通法施行規則第1条の3参照)とは全く異なります。

また、2024年11月1日に施行された改正道路交通法2条17号により、原動機付自転車又は自動車に分類されるペダル付き電動バイクについては、原動機を用いず、ペダル(人力)のみを用いて走行させる行為も原動機付自転車等の「運転」に該当することが明確化されており、電源を切って自転車のようにペダルのみで走行させる場合であっても自転車扱いにはならないことには注意が必要です。

技術の進歩により新しい乗り物が増え、便利になる一方で、交通ルールが複雑化しており、知らないうちに交通ルールに違反している可能性もありますので、新しい乗り物を利用される際には、一度交通ルールを確認してみても良いかもしれません。

弁護士 清水貴大

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