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    不祥事調査

    2021-02-03 | 弁護士の業務内容 >

    不祥事調査

    昨年に第三者委員として調査を行った件に関し、調査報告書に記載した再発防止策の提言について、多岐にわたる項目でしたが、全ての項目について対応が完了したという報告を先日いただきました。

    調査内容が多岐にわたるなか、スケジュール的にもタイトで、当時は、年末年始の休みも返上して作業することになり、大変だった記憶がありますが、会社にて、きっちりと改善対応いただき、前向きな新しいスタートが切れていることをお聞きすると、頑張った甲斐があったと非常に嬉しく思います。

    第三者委員会による不祥事調査は危機管理の問題ですが、神戸の中小企業においても、平時の内部統制として、定期的な内部調査、監査に弁護士を使うことは有用と思いますので、うまくご活用いただければと思います。

    弁護士 松谷卓也

    第三者委員会

    2020-02-12 | 弁護士の業務内容 >

    2019年11月から2020年1月にかけて、神戸市等のとある外郭団体の
    第三者委員会委員長として、不適切事案の調査を担当させていただきました。

    非常にタイトなスケジュールの事案であったため、年末年始の休みも一部返上し、
    対応することになりましたが、この1月28日、無事に調査報告書を納品する
    ことができ、ほっと胸をなでおろしています。

    第三者委員会の仕事は、従来の弁護士による代理人業務とは立場が異なり、
    依頼者から独立した立場で対応するという特殊な側面がありますが、
    そこで要求される能力は、証拠収集、事案・証拠分析、事情聴取、論理的思考力、
    事実認定、法律関係の整理という、弁護士としてこれまで培ってきた能力がベースと
    なる点では変わりがないものと思います。

    一般論として、神戸の地元企業における不祥事対応の場面で、神戸の弁護士ではなく、
    東京の弁護士等に第三者委員会の仕事が依頼されるケースもままあるように見受けられますが、
    第三者委員会を設置する事案において委員となる弁護士に要求される能力は、
    東京の一部の弁護士でなければ対応できないようなものではなく(もちろん、事案、
    不祥事の内容、特殊性にもよると思われますが)、むしろ、通常は、
    神戸にいる従業員や関係者などのヒアリングが必要となり機動性が求められること、
    時間的制約があることからすると、地元の弁護士の方がスピード的にも費用的にも、
    望ましいのではないかと思われます。

    上場企業の少ない神戸においてはなかなか機会が少ないジャンルの仕事だと思いますが、
    自己研鑽、研究を続け、今後も機会があればしっかりと対応していきたいと思います。

    また、今後、第三者委員会の仕事を含めた、企業不祥事、危機管理の問題について、
    セミナー等を通じて、神戸においても広めていき、少しでも地元企業がより良い方向に
    改善していく機会を増やしていけるよう尽力していきたいと考えています。

    弁護士 松谷卓也

    ドライブレコーダー

    2019-10-01 | 弁護士の業務内容 >

    2019年8月10日、常磐自動車道において、男女が乗った自動車が、あおり運転を行った挙げ句、進路を塞ぎ、後車を無理やり停車させて、後車の運転者の顔面を何度も殴打する事件が発生し、その様子が記録されたドライブレコーダー映像が、連日、ニュースで取り上げられたことは記憶に新しいかと思います。

    このようなあおり運転等トラブル時の防衛策として、最近、ドライブレコーダーが売れているようで、ドライブレコーダーを活用した自動車保険も損害保険会社から発売されているようです。

    交通事故損害賠償の場面においても、当事者間において、事故態様、過失割合が争われる場合、ドライブレコーダーは重要な証拠となります。

    例えば、信号機の色はどうだったのか、相手車両側に進路変更、右左折の合図はあったのか、一時停止場所での一時停止はあったのか、減速の程度やタイミングはどうだったのか等、ドライブレコーダー映像を確認することで、事実関係が明らかになることがあります。

    もっとも、ドライブレコーダーの性能、撮影範囲により、事実関係が明らかとならない場合もあること、交通事故現場の状況、ドライブレコーダー搭載車両側の進路変更、右左折の合図の有無、車両の接触箇所等、ドライブレコーダー映像だけでは判断し難い事実があることから、ドライブレコーダー映像を前提としても、他の証拠を含めた総合的な事実認定が必要であるうえ、過失割合については、専門的な知見に基づく検討、分析が必要となります。

    事故態様に関する証拠としては、事故現場で立会人の指示説明を聞いた警察官が作成する実況見分調書を含む刑事記録、事故現場周辺の防犯カメラ映像、車両の損傷状況を移した写真、修理費の見積書、当事者、目撃者の供述内容等が考えられます。

    このうち、実況見分調書については、警察に刑事事件として受理されない場合(物件事故として処理された場合等)は作成されないうえ、刑事事件として受理された場合でも、現場立会いにおける警察への指示、説明内容によっては、認識している事実とニュアンスも含め異なるものが作成されてしまう可能性もあり、注意が必要です。

    そのため、交通事故に合われた場合、早期に弁護士に相談されることで、警察への届出方法、現場立会い時の注意点を含めたアドバイスを受けられるうえ、適切な証拠の収集、選別、過失割合の検討、分析を行うことが可能となります。

    弁護士 守屋 明

    自動運転車両に関する法的責任の所在等について

    2019-06-04 | 弁護士の業務内容 >

    2019年6月1日、横浜市内を走る新交通システム「シーサイドライン」が逆走して車止めに衝突する事故が発生しました。

    「シーサイドライン」はコンピューターで制御された自動運行の車両ですが、最近では、皆様の身近でも、自動ブレーキシステム等、運転の一部が自動化された自動運転車が発売されるに至っています。

    このような自動車の運転の自動化を受けて、昨今、自動運転車両が事故を起こした場合の法的責任の内容、所在が盛んに議論されています。

    この点、自動運転車両といっても運転の一部自動化から、運転の完全な自動化まで様々なレベルがあり、レベルによって責任の所在も異なるものと考えられます。

    例えば、基本的な動作をコンピューターが行い、緊急時のみ運転者が対応するレベル3の自動運転車が事故を起こしたケースでは、システムの不具合により事故が生じた場合には、運転者に不法行為責任は生じず、製造メーカー等が製造物責任を負うものと考えられます(ただし、運転者が運行供用者責任を負う可能性はあります。)が、緊急時にシステムが要請した動作を運転者が行わなかった場合には、運転者に過失が認められ、運転者に不法行為責任が生じるものと考えられます。

    現在の交通事故事件では、基本的には、事故の当事者や、車両の所有者が当事者となることが多く、製造メーカーの製造物責任が問われることは少ないのが現状ですが、高レベルの自動運転車両が導入された暁には、そもそも事故の責任が運転者の注意義務違反にあるのか、システムの欠陥にあるのかといった点等、これまでにない新たな争点が生じる可能性があります。

    当事務所でも自動運転車両の導入に伴って生じる責任の内容、所在といった新たな争点について勉強会を行っていますが、今後の議論、自動運転のシステムについては、動向を注視し、勉強し続けていきたいと思います。

    弁護士 大本 健太

    民法改正

    2018-11-15 | 弁護士の業務内容 >

    2017年5月26日、民法の一部(民法の契約等に関する部分。いわゆる債権法)を改正する法律が成立し、保証人の保護、約款を用いた取引、法定利率、消滅時効、錯誤、債権譲渡や契約解除、危険負担、売買、賃貸借契約等、多くの分野で重要な改正が行われました。

    債権法の改正は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。

    また、2018年7月6日、民法(相続法の分野)及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、配偶者の居住権を保護するための規定、遺産分割に関する見直し、遺言書の方式緩和、遺留分制度に関する見直し、相続の効力等に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等、こちらも多くの点で重要な改正が行われています。

    相続法の分野の改正内容のうち遺言書の方式緩和については2019年1月13日から施行され、配偶者の居住の権利については公布の日から2年以内に施行されることとされています。
    このように、近年、重要な法律の改正が相次ぎ、施行時期も間近に迫ってきていることから、弁護士としては、今後、これらの法改正を踏まえた契約書の作成、リーガルチェック、各種スキームの検討、法務戦略が求められているところです。

    当事務所においては、各自でこれらの民法改正について勉強することはもとより、事務所全体でも、これらの民法改正の勉強会を開く等して、フォローアップしておりますので、改正分野の問題についても、ご安心してご相談下さい。

    (弁護士 松谷)

    戦略的な訴訟追行のために

    2018-07-25 | 弁護士の業務内容 >

    ロシアワールドカップも終わり、サッカーロスの気運が日本全体に未だ蔓延しているように感じます。ワールドカップにおける日本代表の戦略的な試合運びに賛否両論ありましたが、全体として一生懸命で魂のこもったプレイには皆様も心を打たれたのではないでしょうか。

    ところで、サッカーにルールがあるのと同じく、民事訴訟についても、民事訴訟法によって様々な手続上のルールが定められています。
    例えば、同法第2条では、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」とされ、サッカーでいうフェアプレーの遵守が定められています。
    また、同法224条第1項において、当事者の一方が裁判所に対して文書提出命令を申し立て、これが採用された場合に、相手方が文書提出命令に従わない場合に、当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができるとされているのは、当事者間の証拠の偏在等のバランスを考慮し、公平な判決を行うことを企図したものと解されます。
    他にも、訴状の送達に関する調査が不十分で、被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決が確定した場合や、送達が公示送達の方法でなされるなどして確定判決が詐取された場合には再審事由となりうるなど(民事訴訟法第338条)、ルール違反を理由に再度訴訟となる可能性もあります。
    このように、民事訴訟には多数のルールがあり、その使い方によっては利益となることもありますが、場合によってはルール違反のペナルティにより不利益を被ることもありますので、ルールを熟知することなくして、希望する結果の獲得に向けた戦略を立てることは困難です。

    当事務所においては、ルールを熟知、研究したうえで、戦略的な観点から解決案を提示させていただくことをモットーにしていますので、戦略的対応というものをぜひとも感じていただければと思います。

    (弁護士 大本)

    経営者保証に関するガイドライン

    2018-06-04 | 弁護士の業務内容 >

    平成30年6月2日、全国倒産処理弁護士ネットワーク主催の近畿地区研修会として、経営者保証に関するガイドラインについての研修会が兵庫県弁護士会館で開催されました。

    今回の研修会では、当日の参加だけでなく、研修会の事前準備と当日の運営に携わり、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理方法について勉強させていただきました。

    経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理は、現在、扱っている弁護士の数も少ないため、会社が倒産した場合の経営者自身の保証債務の整理については、破産等の裁判所を通じた法的整理を行うケースがほとんどではないかと思いますが、経営者保証に関するガイドラインをうまく利用することができれば、破産をせずに経営者個人の経済的再生を図ることができ、破産する場合と比較し、自由財産だけでなくインセンティブ資産を含めたより多くの資産を経営者個人の手元に残し、より円滑な経済的再生の道を図ることができる可能性があるなど、非常に有用な制度となるものです。

    一方で、破産と異なり、債権者となる金融機関との交渉、同意が必要となるなど、破産よりも手続きに時間と処理手続きが必要になる等、利用の支障となる側面があることも否定できないところです。

    このように、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理は、メリット、デメリットがあるものですが、倒産処理、経済的再生にあたってのメニューが増え、経営者にとってあらたな選択肢が広がっていることは良いことですし、うまく利用できれば有用な制度となるものです。

    経営者の皆様からの資金繰りの相談、倒産処理の相談にあたっては、同ガイドラインも踏まえ、経営者の皆様にとってよりよいアドバイスとなるよう、今後とも勉強、研究を続けていきたいと思います。

    (弁護士 松谷)

    セカンド・オピニオン

    2018-03-30 | 弁護士の業務内容 >

    セカンド・オピニオンとは、医療分野では当たり前になっていますが、患者が、現在治療している医療機関の医師の治療内容や方針について、今後の治療を選択するために、他の医療機関の医師にも意見を聞くというものです。

    医療分野では、新しい治療法が次々に生まれている現状に加え、医師であっても、全ての分野について熟知しているわけではないこと、患者との情報格差から、当該医師が適切な治療を行っているか患者自身が判断することは困難であるため、セカンド・オピニオンは重要です。

    これは、法律の専門家である弁護士の場合にも当てはまります。

    解決のノウハウ、手法は弁護士によって異なるもので、法律論の解釈や事実認定は決まりきったものではないこと、弁護士であっても、関係する法律、判例の全てについて熟知しているとは限らないこと、弁護士ごとに専門性や得意分野は異なるものです。

    そのため、現在、弁護士からアドバイスを受けているが、案件や処理内容によっては、別の弁護士にセカンド・オピニオンを聞くことは有用といえます。

    当事務所は、セカンド・オピニオンのご依頼も受けておりますので、お気軽にご相談ください。

    (弁護士 守屋)

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