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    民法改正

    2018-11-15 | 弁護士の業務内容 >

    2017年5月26日、民法の一部(民法の契約等に関する部分。いわゆる債権法)を改正する法律が成立し、保証人の保護、約款を用いた取引、法定利率、消滅時効、錯誤、債権譲渡や契約解除、危険負担、売買、賃貸借契約等、多くの分野で重要な改正が行われました。

    債権法の改正は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。

    また、2018年7月6日、民法(相続法の分野)及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、配偶者の居住権を保護するための規定、遺産分割に関する見直し、遺言書の方式緩和、遺留分制度に関する見直し、相続の効力等に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等、こちらも多くの点で重要な改正が行われています。

    相続法の分野の改正内容のうち遺言書の方式緩和については2019年1月13日から施行され、配偶者の居住の権利については公布の日から2年以内に施行されることとされています。
    このように、近年、重要な法律の改正が相次ぎ、施行時期も間近に迫ってきていることから、弁護士としては、今後、これらの法改正を踏まえた契約書の作成、リーガルチェック、各種スキームの検討、法務戦略が求められているところです。

    当事務所においては、各自でこれらの民法改正について勉強することはもとより、事務所全体でも、これらの民法改正の勉強会を開く等して、フォローアップしておりますので、改正分野の問題についても、ご安心してご相談下さい。

    (弁護士 松谷)

    戦略的な訴訟追行のために

    2018-07-25 | 弁護士の業務内容 >

    ロシアワールドカップも終わり、サッカーロスの気運が日本全体に未だ蔓延しているように感じます。ワールドカップにおける日本代表の戦略的な試合運びに賛否両論ありましたが、全体として一生懸命で魂のこもったプレイには皆様も心を打たれたのではないでしょうか。

    ところで、サッカーにルールがあるのと同じく、民事訴訟についても、民事訴訟法によって様々な手続上のルールが定められています。
    例えば、同法第2条では、「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」とされ、サッカーでいうフェアプレーの遵守が定められています。
    また、同法224条第1項において、当事者の一方が裁判所に対して文書提出命令を申し立て、これが採用された場合に、相手方が文書提出命令に従わない場合に、当該文書の記載に関する文書提出命令の申立人の主張を真実と認めることができるとされているのは、当事者間の証拠の偏在等のバランスを考慮し、公平な判決を行うことを企図したものと解されます。
    他にも、訴状の送達に関する調査が不十分で、被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決が確定した場合や、送達が公示送達の方法でなされるなどして確定判決が詐取された場合には再審事由となりうるなど(民事訴訟法第338条)、ルール違反を理由に再度訴訟となる可能性もあります。
    このように、民事訴訟には多数のルールがあり、その使い方によっては利益となることもありますが、場合によってはルール違反のペナルティにより不利益を被ることもありますので、ルールを熟知することなくして、希望する結果の獲得に向けた戦略を立てることは困難です。

    当事務所においては、ルールを熟知、研究したうえで、戦略的な観点から解決案を提示させていただくことをモットーにしていますので、戦略的対応というものをぜひとも感じていただければと思います。

    (弁護士 大本)

    経営者保証に関するガイドライン

    2018-06-04 | 弁護士の業務内容 >

    平成30年6月2日、全国倒産処理弁護士ネットワーク主催の近畿地区研修会として、経営者保証に関するガイドラインについての研修会が兵庫県弁護士会館で開催されました。

    今回の研修会では、当日の参加だけでなく、研修会の事前準備と当日の運営に携わり、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理方法について勉強させていただきました。

    経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理は、現在、扱っている弁護士の数も少ないため、会社が倒産した場合の経営者自身の保証債務の整理については、破産等の裁判所を通じた法的整理を行うケースがほとんどではないかと思いますが、経営者保証に関するガイドラインをうまく利用することができれば、破産をせずに経営者個人の経済的再生を図ることができ、破産する場合と比較し、自由財産だけでなくインセンティブ資産を含めたより多くの資産を経営者個人の手元に残し、より円滑な経済的再生の道を図ることができる可能性があるなど、非常に有用な制度となるものです。

    一方で、破産と異なり、債権者となる金融機関との交渉、同意が必要となるなど、破産よりも手続きに時間と処理手続きが必要になる等、利用の支障となる側面があることも否定できないところです。

    このように、経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理は、メリット、デメリットがあるものですが、倒産処理、経済的再生にあたってのメニューが増え、経営者にとってあらたな選択肢が広がっていることは良いことですし、うまく利用できれば有用な制度となるものです。

    経営者の皆様からの資金繰りの相談、倒産処理の相談にあたっては、同ガイドラインも踏まえ、経営者の皆様にとってよりよいアドバイスとなるよう、今後とも勉強、研究を続けていきたいと思います。

    (弁護士 松谷)

    セカンド・オピニオン

    2018-03-30 | 弁護士の業務内容 >

    セカンド・オピニオンとは、医療分野では当たり前になっていますが、患者が、現在治療している医療機関の医師の治療内容や方針について、今後の治療を選択するために、他の医療機関の医師にも意見を聞くというものです。

    医療分野では、新しい治療法が次々に生まれている現状に加え、医師であっても、全ての分野について熟知しているわけではないこと、患者との情報格差から、当該医師が適切な治療を行っているか患者自身が判断することは困難であるため、セカンド・オピニオンは重要です。

    これは、法律の専門家である弁護士の場合にも当てはまります。

    解決のノウハウ、手法は弁護士によって異なるもので、法律論の解釈や事実認定は決まりきったものではないこと、弁護士であっても、関係する法律、判例の全てについて熟知しているとは限らないこと、弁護士ごとに専門性や得意分野は異なるものです。

    そのため、現在、弁護士からアドバイスを受けているが、案件や処理内容によっては、別の弁護士にセカンド・オピニオンを聞くことは有用といえます。

    当事務所は、セカンド・オピニオンのご依頼も受けておりますので、お気軽にご相談ください。

    (弁護士 守屋)

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