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依頼者本人確認規程について

2019-11-05 | お知らせ >事務対応について >

法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。

そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。

ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。

(事務スタッフ 山村)

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