介護事業者に多い問題として、要介護者には十分な認知能力がないなか、介護担当者と要介護者が二人きりになる時間帯が多く、特に、訪問介護等では介護担当者が自宅に上がるため、物や金銭がなくなったと要介護者や親族が主張し、トラブルになることがあります。
まずは、不祥事とされる出来事が本当にあったのかなかったのか、証拠や経緯、関係者の説明から事実を認定する必要があり、そのうえで、不祥事だと認定された場合、あるいは不祥事と断定する証拠はないが不審な事情等がありそのままの介護体制を続けることに問題がある場合等、これらの不祥事対応、対策は、金銭賠償問題だけでなく、介護事業者の信用問題、場合によっては行政指導、監査の対象ともなりうることから、慎重な対応、判断が求められます。
これらの事実認定、判断、対処方法にあたっては、法律だけでなく、紛争の実態、裁判所における事実認定、証拠構造を理解した弁護士による検討、対応は有用ですので、弁護士までご相談下さい。