事業のために他人を使用する者は、その他人が事業の執行について第三者に損害を加えたときは、その第三者の被った損害を賠償しなければなりません。これを、使用者責任(民法第715条)といいます。
例えば、業務中に社用車を運転していた従業員が交通事故を起こして、被害者に被害を与えた場合(事実的不法行為)、従業員が権限を濫用、逸脱して手形の振出しや金融取引を行ったような場合(取引的不法行為)に、使用者責任が成立することがあります。
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