法人のお客様
HOME  >  法人のお客様  >  損害賠償  >  解除(民法改正)

解除(民法改正)

2020年4月施行の民法改正により、解除に関する規定に変更がありました。
改正以前、解除は、債務不履行をした債務者に対する責任追及の手段として位置
づけられていたため、解除の要件として、債務者に帰責事由が必要とされてきま
した(改正前民法543条)。
しかし、本改正によって、解除は、債権者の契約の拘束力から解放するための制
度と位置付けられたため、改正後は、解除の要件として債務者の帰責事由の有無
は問題とされない一方、契約の拘束力から離脱させることを正当化するための要
件として、重大な契約違反、不履行が必要とされています。
具体的には、債務者が債務を履行しない場合において、債権者が債務者に対して
相当な期間を定めて履行の催告をしたにもかかわらず履行がされないときは、債
権者が契約を維持する利益ないし期待を失っているという前提で、契約の目的の
達成が依然として可能であるか否かに関わらず、債権者は契約を解除することが
できますが、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上
の社会通念に照らして軽微であるときは契約の解除は認められません(催告によ
る解除。改正後民法541条)。
また、債務の全部の履行が不能であるとき、債務者がその債務の全部の履行を拒
絶する意思を明確に表示したとき等、重大な契約違反、不履行がある場合には、
無催告での解除が認められています(催告によらない解除。改正後民法542条)。
ただし、いずれの場合であっても、債務の不履行が債権者の責に帰すべき事由に
よるときは、債権者を契約の拘束力から離脱させることを正当化する根拠を欠き
ますので、契約の解除は認められません(改正後民法543条)。

損害賠償に関連する情報

ページトップへ