土地工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を加えたときは、その工作物の占有者が第一次的責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意を払ったことを証明することができれば、所有者が第二次的に責任(無過失責任)を負います。これを土地工作物責任(民法第717条)といいます。
例えば、ビルの外壁が剥がれて落下し、通行人にあたり負傷した場合や、私有のため池の囲い網が破損していて、そこに幼児が入り込み、池に落ちて溺死したという場合、ビルやため池の占有者、所有者が賠償責任を負うことになります。