約款とは、多数の取引に対して一律に適用するために、事業者により作成され、あらかじめ定型化された契約条項などと定義され、保険契約においては、約款が使用されているのが一般的です。
約款解釈にあたっては、その性質上、個々の顧客の主観的意向などの個別的事情を問題とすることは許されないと解釈されることが多く、平均的顧客の理解と調和する限りにおいて約款作成者の合理的意思や作成資料をもとに解釈することができるとする見解、保険契約の特質を考慮したうえで当該条項がおかれている趣旨を問題とするとともに、他方で保険契約者側の合理的な利益を考慮した合理的な内容は何かということを基準にすべきという見解等があります。