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生命保険の相続

保険契約の締結にあたっては、契約者が保険金受取人を指定する必要があります。

そして、特定の相続人を保険金受取人と指定した場合、判例によると、指定された者が、契約に基づき、固有の権利として保険金請求権を取得することになるため、相続財産とはなりません。

また、保険金受取人を「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と約定することも可能で、約款に「被保険者の相続人に支払う」旨の記載がある場合も、判例によると、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有財産となり、相続財産とはなりません(この場合、各相続人が受け取るべき割合は、法定相続分に従うことになります。)。

そして、上記の場合、保険金請求権は相続財産でない以上、被相続人に多額の負債があり、相続人である保険金受取人が、相続放棄、限定承認をした場合であっても、保険金請求権が影響を受けることはなく、保険金を受け取ることができる点に注意が必要です。

他方、裁判例によると、契約者兼被保険者の死亡後、保険金受取人が、保険金請求権を放棄した場合、保険金請求権は確定的に消滅するとされているところ、「保険金を請求してしまうと、単純承認により、被相続人の負債まで相続してしまうのでは?」との誤解によって保険金請求権を放棄しないよう注意が必要です。

被相続人を契約者とする保険金について、それが相続財産にあたるのか、あるいは、受取人の固有財産となるのか、相続放棄の影響があるのか等、ご不明な場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。

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