弁護士費用特約とは、保険約款所定の被害事故によって被害者である被保険者が被った損害を加害者に対して賠償請求する場合に、被保険者(被害者)が弁護士等に法律相談や訴訟提起をする際に生じた損害(弁護士費用等)を保険給付によって補てんする内容の損害保険契約をいいます。
弁護士費用特約の注意点として、約款が自由化しているため、保険会社ごとによって、弁護士費用特約の細かな内容は異なっており、弁護士費用の支払基準が約款上細かく規定されている場合、約款上大まかな規定しかない場合等、様々で、弁護士費用特約について弁護士が理解、把握し、弁護士との委任契約時に明確にしていなければ、弁護士費用のことで、後日、依頼者、保険会社と三つ巴になってトラブルとなる事態が生じることがありますので、ご注意下さい。