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離婚

離婚事由

離婚について、当事者間で合意がまとまっている場合には、離婚の届け出を行うことで離婚が成立します(協議離婚)。

離婚自体の合意や離婚条件に争いがある場合、離婚については法律上調停前置主義がとられており、まず家庭裁判所に対し夫婦関係調整のための調停を申し立て、調停が整った場合に離婚が成立することになります(調停離婚)
調停によっても離婚の合意が整わない場合には、離婚請求訴訟を提起することになりますが、離婚が認められるためには、配偶者の不貞行為や、悪意の遺棄といった民法770条1項各号所定の離婚事由が必要です。

この点、特に問題となり易いのが同法第5号の「その他離婚を継続したい重大な事由があるとき」の解釈です。 同号の重大な事由は一般に夫婦関係が破綻し回復の見込みがない場合に認められ、その判断に当たっては、婚姻中における当事者の行為、態度、婚姻継続の意思、子の有無、子の状態、双方の年齢、健康状態、性格、経歴、職業、資産収入など、当該の婚姻関係に現れた一切の事情が考慮されます。 そのため、程度問題ではあるものの、日常生活の性格の不一致のみで上記重大な事由があると認定されることはあまりなく、その他に長期間の別居等、客観的に見て婚姻関係の破綻が明らかとなる事情が必要とされる場合が多いものと思われます。

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