親権とは、成人に達していない子どもの身上の世話と教育を行い、子どもの財産管理を行うために、その父母に認められる権利及び義務をいい、婚姻中の父母は、共同で親権者となるのが原則ですが、父母が離婚した場合、単独親権となります。
協議上の離婚をするときは、子どもの親権者をどちらにするかについて、協議して定めることができますが、協議ができなかったり、協議が整わなかったときは、家庭裁判所が、子どもの福祉の観点から、どちらが親権者としてふさわしいかを判断することになります。
具体的には、父母側の事情として、①監護能力(年齢、性格、教養、健康状態)、②精神的、経済的家庭環境(資産、収入、職業、住居、生活態度)、③居住環境、④教育環境、⑤子に対する愛情の度合い、⑥従前の監護状況、⑦実家の資産、⑧親族の援助等が、子側の事情として、①年齢、性別、心身の発育状況、②環境への適応状況、③環境の変化の適応状況、④子の意思、⑤子と親との情緒的結びつき等を総合考慮して判断されることになります。