財産分与請求権は離婚によって生じますが、離婚前であっても、離婚調停の不随申立て、離婚訴訟の附帯処分として申し立てることが可能です(人事訴訟法32条1項)。
財産分与請求権は清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与という3つの要素を有するものとされているところ、夫婦共同生活で形成した財産の清算という清算的財産分与の観点から、財産分与は、特段の事情のない限り、当事者の総財産を2分の1にするものとされています。
ただ、2分の1に分けることができず、金銭で分与相当額を支払う場合、財産によっては評価の方法で大きく金額が変わることもあり、財産に応じた専門家による査定、調査を依頼する手間や費用を惜しむべきではないと思われます。