慰謝料は相手方の不貞、暴力、悪意の遺棄、協力義務違反等、相手方の行為に違法性が認められる場合の他、離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する慰謝料、扶養的慰謝料があり、その額については、相手方の有責性の程度、本人の精神的苦痛の程度、婚姻期間の長さ、未成熟子の有無、双方の収入・資力等を考慮して判断されます。