個人のお客様
HOME  >  個人のお客様  >  離婚  >  婚姻費用、養育費

離婚

婚姻費用、養育費

婚姻費用、養育費については、当事者間で合意が整う場合にはその金額が支払われることになりますが、協議や調停において合意が整わない場合、離婚当事者の収入、未成熟子の年齢、人数等を元に、家庭裁判所の審判で定められることになります。

かかる婚姻費用、養育費については、家庭裁判所において、婚姻費用・養育費の算定表が定められており、家庭裁判所は原則として当該算定表に基づき婚姻費用、養育費を定め、当該算定表にて考慮されていない特殊な事情がある場合には例外的にこれを考慮して養育費、婚姻費用を定めることとなります。

離婚に関連する情報

ページトップへ