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離婚

婚姻費用、養育費

1 婚姻費用や養育費とは
婚姻中の夫婦は、資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担すべき義務があり(民法760条)、婚姻共同生活を営む上で必要な費用を婚姻費用(婚姻から生ずる費用)といいます。
また、父母が離婚するときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護に必要な事項を定める必要があります(民法766条1項、771条)。
子の監護に要する費用は、父母の婚姻中であれば婚姻費用に含まれ、婚姻解消後、子の監護者から元配偶者に請求する場合に、養育費と称され、子自身が請求する場合には扶養料と称されるものです。
婚姻費用、養育費については、父母の合意が整う場合にはその金額が支払われることになりますが、協議や調停において合意が整わない場合、離婚当事者の収入、未成熟子の年齢、人数等を元に、家庭裁判所の審判で定められることで決まります。

2 婚姻費用、養育費の水準・範囲
婚姻費用、養育費は、生活保持義務(自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務)であると解されており、父母(夫婦)の収入・子の人数・年齢等により、婚姻費用、養育費の水準も異なるところ、簡易迅速な婚姻費用、養育費の算定を可能にするための算定表が下記裁判所ウェブサイトにおいて公開されていますが、当該算定表にて考慮されていない特殊事情がある場合には、これを考慮して婚姻費用、養育費を定める場合もあります。
(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
調停や審判の実務においては、養育費の支払義務が認められる範囲として、請求時を始期とし、終期は子が未成熟子でなくなったとき、すなわち子が満20歳に達した日の属する月までとする場合が多いですが、父母の収入・学歴・社会的地位等からみて、子が大学に進学することが不合理ではない等の事情があれば、経済的に自立が難しい大学生も未成熟子として扱い、大学卒業まで養育費の支払義務を認める場合もあります。

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