2021-10-06 | 判例・法令等 >
セクハラ、マタハラに並び、令和2年6月施行の法律改正により、パワハラに関する雇用管理上の措置義務等が規定されることになりました。
これにより、パワハラに関する措置義務、パワハラ定義、パワハラ、セクハラ、マタハラについて相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止の新設、外部の者からの又は外部の者に対するハラスメントへの対応が強化されました。
パワハラに関する措置義務の内容のなかで、相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備として、相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること、職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を行う義務が規定されているところですが、当事務所は、同義務に基づくハラスメントの社外通報窓口としての対応や規定の作成、体制作りのアドバイス等の業務も行っており、この度、神戸市内の法人から依頼を受け、これらの法律改正やハラスメントに関する研修を行うことになりました。
通報窓口の設置や研修等が、ハラスメントを防止する予防効果や職場環境がより良くなるための一助となればと思いますので、今後も窓口の設置対応や研修について実施していきたいと考えています。
なお、上記の法律改正に関し、中小企業については、パワハラ措置義務に関する規定は令和4年3月31日までは努力義務となっているものの、既に半年を切っており、中小企業においても窓口の設置や規定の作成、制度設計含め、対応を迫られているところですので、ご注意下さい。
弁護士 松谷卓也