公式BLOG

HOME  >  公式BLOG  >  成年後見の死後事務について

成年後見の死後事務について

2021-12-02 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

成年後見の死後事務について

先日、当事務所が成年後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。

被後見人が亡くなると、その時点で成年後見は終了し、成年後見の代理権も同時に消滅します。
そのため、被後見人の財産に関する相続手続きは後見人ではなく、被後見人の相続人が行うことになるため、成年後見人は成年後見終了の手続き後、速やかに相続人に財産を引き継ぎます。

被後見人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、財産を引き継ぐ相手がいないため、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をし、裁判所から選任された相続財産管理人に財産を引き継ぎます。
また、相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、裁判所から選任された不在者財産管理人に財産を引き継ぎます。

被後見人の死亡により後見人ではなくなりますので、元成年後見人には遺体の引き取りや、葬儀を行う義務がなく、死後の手続きは、原則として被後見人の親族が行いますが、下記のとおり(民法873条の2)、一部の死後事務については成年後見人が行うことが認められています。

1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
3.本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要 な行為(上記1及び2の行為を除く)

このうち上記3に該当する行為をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
本件も裁判所へ火葬の許可申立を行い、許可を得た上で葬儀会社と連携し、火葬の手続きを行いました。

師走に入り、忙しくなってまいりますが、気を引き締めて業務に取り組んでいきたいと思います。

(事務スタッフ 平尾)

ページトップへ