2022-10-17 |
2020年4月に改正民事執行法が施行されました。
本改正の内容は、主に①執行手続の実効性確保のための財産開示手続きの見直し、②第三者からの情報取得手続きの新設となります。
①財産開示手続きの見直し
2020年4月の民事執行法改正以前にも、強制執行手続の実効性確保のため、財産開示手続きが定められていましたが、財産開示手続期日の不出頭等に対し、30万以下の過料(行政罰)という決して重いとは言えない制裁しか定められていなかったこと、申立権者が限定されており、財産開示手続きのために改めて訴訟を提起しなければならない場合もあったことなどから、実効性に乏しいものと評価せざるを得ないものでした。
しかし、今回の改正により、財産開示手続期日の不出頭等に対する制裁が6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金(刑事罰)とされました。
これは、今後の運用次第というところもありますが、少なくとも法定刑上は、財産開示期日の不出頭等に対する十分な抑止力足りうる制裁が定められたと評価できるものと思われます。
また、本改正により、強制執行に必要な債務名義を有していれば、確定していなくても、その種類を問わず(公正証書、仮執行宣言付判決、支払督促等を含む。)申立が可能となり、手続を取るハードルは緩やかになったと評価できると思われます。
②第三者からの情報取得手続
また、本改正により、債務名義を有する者であれば、裁判所に対して財産開示手続の申立てをし、債務者の財産に関する情報のうち(ⅰ)預貯金については銀行等に対し(ⅱ)不動産については登記所に対し、(ⅲ)勤務先については市町村等に対して、強制執行の申し立てに必要な情報の提供を命じてもらうことができます(ただし、(ⅱ)、(ⅲ)の情報については、それに先立って債務者の財産開示手続きを実施する必要がある他、(ⅲ)の申立権者は、養育費等の支払いや、生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払いを内容とする債務名義を有している債権者に限られます。)。
これまで、債権者が、債務者の財産が不明である場合に、債務者の財産を調査する方法は限定的であり、実効性にも問題がありましたが、当該手続きの新設により、債務者の財産調査の実効性が高まることが期待されます。
以上のとおり、本改正により、強制執行の実効性は高まったといえるでしょう。
債権回収をご検討の場合には、財産開示手続、第三者からの情報取得手続等を取ることの検討も含め、債権回収にもっとも効率的かつ実効的な方策を提案させていただきますので、一度、ご相談いただければと思います。
弁護士 大本健太