2021-04-06 | 事務対応について >
2021年4月より、店頭の値札や小売価格、チラシなどの広告の価格表記が総額表示にすることが義務付けられました。総額表示とは、消費税込の価格表示ということです。
これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。
法律事務所も対象外ではありませんので、当事務所のホームページ上の報酬規程につき、修正を行いました。
なお、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
詳しくは下記国税庁ホームページにてご確認ください。
【参考】
国税庁ホームページ
(事務スタッフ 山村)