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相続財産清算人の業務について

2024-03-07 | 弁護士の業務内容 >

相続財産清算人の業務について

先日、松谷弁護士が裁判所から選任されて相続財産管理人を務めていた案件が無事に終了しました。
なお、令和3年4月21日成立、令和5年4月1日施行の民法改正により、相続財産の清算を目的とする場合の管理人の名称が、相続財産管理人から「相続財産清算人」に変更されたため、以下、相続財産清算人と表記します。

相続財産清算人の職務の流れとしては、相続人の存否を確定し、相続財産から弁済を受けるべき債権者・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)を確定させ、相続人の不存在が確定した場合、相続財産を清算し、残余財産を国庫に引き継ぐことになります。

相続財産清算事務の特徴としては、以下の3パターンがあります。
①債務超過型…相続財産より債務の総額が上回っている事案で、不動産の任意売却等が必要な場合、売却手続を行います。
②縁故分与型…被相続人の特別縁故者による相続財産の分与申立てが予想される事案で、被相続人との縁故関係を判断し、不動産等の換価方針を決める必要があります。
③国庫帰属型…相続財産の清算後、残余財産を国庫に帰属する事案です。

相続財産清算人に選任されると、まず裁判所が、相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告を、6カ月以上の期間を定めて行い、期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
また、相続財産清算人としては、2カ月以上の期間を定めて債権者・受遺者の確認のための公告を行う必要があります。

そして、必要に応じて債権者や受遺者に対して弁済を行い、相続財産が残った場合、相続財産を国庫に引継ぎ、清算人の業務は終了となります。

相続財産清算人は、被相続人の財産を管理する責務を負っており、管理状況について、裁判所に対し、報告書や財産目録を適切に提出する等、管理には注意が必要です。
また、弁済を行ったときや、財産の管理状況に変化が生じたとき、処理方針を変更するとき等、裁判所へ管理報告書を提出し、大きな変化がない場合でも、少なくとも4カ月に1回は現状報告として、報告書を提出します。

今回は相続人がおらず、特別縁故者からの申立もなかったため、前述の国庫帰属型となり、換価できる財産を現金化し、最終的に残った財産を国庫へ引継ぎ、相続財産清算人の職務は終了となりました。

同事件の担当事務スタッフとして、事務手続きの補助をさせていただきましたが、国庫債券や、預貯金の国庫帰属といった手続きに戸惑うこともありましたので、今回の経験を次に活かせるようにしたいと思います。

(事務スタッフ 平尾)

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