2022-03-04 | 事務対応について >
改正後の電子帳簿保存法が、本年の1月1日より施行されました。
来年の10月1日には消費税インボイス制度の開始も控え、これから様々な面でデジタル化がますます進んでいくと言われており、電子保存法の対策は、経理業務のデジタル化の重要なポイントになりそうです。
まず、電子帳簿保護法の対象となる帳簿書類等とは、大きく分けて「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引の取引情報」の3つをいいます。
電子データの保存の仕方も、「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3つに分けられており、「電子帳簿・電子書類保存」「スキャナ保存」は法律上任意です。
しかし、すべての法人・事業者に関わる、電子取引(電子メール等での授受、インターネット上からダウンロードなど)」の保存は法律上の義務となり、特に注意が必要です。
たとえば、改正後の電子帳簿保存法では、「電子取引の取引情報(インターネット上や、PDFでやり取りする請求書や領収書など)」については、印刷して紙で保存することでは、電子取引データの保存に代えることができなくなる、とされているので、保存要件を確認の上、事前の準備が必要です。
法人・個人事業者にかかわらず、電子取引による取引情報を正しく保存することは、法律上の義務で、きちんと対応しておかなければ、税務調査等でそれが明らかになった場合、青色申告の承認が取り消されてしまい、税務上不利な扱いとなってしまう可能性があるため、きちんとした対応が求められます。
その他、保存要件や保存場所、保管年数についても注意が必要です。詳しくは国税庁のHPに掲載されているのでよく確認した上で対応したいと思います。
(事務スタッフ 髙木)
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