法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。
そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。
ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)
このたび、当事務所のホームページをリニューアルいたしました。
リニューアルをするにあたり、個人のお客様、法人のお客様みなさまに、当事務所の理念やロゴマークの由来、そして雰囲気をお伝えすべく、分かりやすく見やすいものにリニューアルいたしました。
各弁護士がこれまでに培った経験をもとにさらに自己研鑽をし、事務スタッフと互いに協力しながら、みなさまにとって最善の解決になるよう、全力を尽くしてまいります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)