2019-07-31 | 事務対応について >
2019-06-14 | 季節のおたより >事務対応について >
あじさいの花が少しずつ色づき始め、梅雨の気配を感じる時期となりました。
今月に入り東海、関東甲信、北陸、東北南部が梅雨入りしたとみられると発表がありましたが、関西地方ではいまだ梅雨入りしておらず、東北南部が近畿より梅雨入りが早いのは1974年以来だそうです。
当事務所では、今年もクールビズを実施しております。9月末ころまでを予定し、節電、地球環境の維持・向上、業務効率化のため、原則、ノーネクタイでお打合せやご相談などをさせていただいておりますので、当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。
また、お打合せやご相談の際の部屋の空調温度は適温になるよう気を配ってはおりますが、適温でない場合は、遠慮なくスタッフまでお伝えいただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2019-06-04 | 弁護士の業務内容 >
2019年6月1日、横浜市内を走る新交通システム「シーサイドライン」が逆走して車止めに衝突する事故が発生しました。
「シーサイドライン」はコンピューターで制御された自動運行の車両ですが、最近では、皆様の身近でも、自動ブレーキシステム等、運転の一部が自動化された自動運転車が発売されるに至っています。
このような自動車の運転の自動化を受けて、昨今、自動運転車両が事故を起こした場合の法的責任の内容、所在が盛んに議論されています。
この点、自動運転車両といっても運転の一部自動化から、運転の完全な自動化まで様々なレベルがあり、レベルによって責任の所在も異なるものと考えられます。
例えば、基本的な動作をコンピューターが行い、緊急時のみ運転者が対応するレベル3の自動運転車が事故を起こしたケースでは、システムの不具合により事故が生じた場合には、運転者に不法行為責任は生じず、製造メーカー等が製造物責任を負うものと考えられます(ただし、運転者が運行供用者責任を負う可能性はあります。)が、緊急時にシステムが要請した動作を運転者が行わなかった場合には、運転者に過失が認められ、運転者に不法行為責任が生じるものと考えられます。
現在の交通事故事件では、基本的には、事故の当事者や、車両の所有者が当事者となることが多く、製造メーカーの製造物責任が問われることは少ないのが現状ですが、高レベルの自動運転車両が導入された暁には、そもそも事故の責任が運転者の注意義務違反にあるのか、システムの欠陥にあるのかといった点等、これまでにない新たな争点が生じる可能性があります。
当事務所でも自動運転車両の導入に伴って生じる責任の内容、所在といった新たな争点について勉強会を行っていますが、今後の議論、自動運転のシステムについては、動向を注視し、勉強し続けていきたいと思います。
弁護士 大本 健太
2019-04-04 | 事務対応について >
当事務所へは毎日たくさんのお電話をいただきます。
顧問先様、依頼者様、裁判所、弁護士会、事件の関係先に、相手方の当事者など、様々な方からのご連絡です。
弁護士も裁判所へ出ていたり、打合せに入っていたりと、お電話をいただいても折り返しのご連絡とさせていただくこともあります。
そこで、スムーズにおつなぎできるよう、徹底していることがあります。
まず、個人の方からご連絡をいただいた場合、お名前をフルネームでお伺いしています。フルネームでお伺いすることで、案件を特定しやすく、取違えにくくなります。
そして、顧問先様や裁判所など、複数の案件が関係しているところからいただくご連絡の場合には、弁護士に取り次ぐ前に、どの案件に関するご連絡かを確認させていただいております。
さらに、事務スタッフが当事者のお名前とざっくりしたご用件の内容をお伺いできれば、スムーズに弁護士とお話しいただけるのではないかと考えています。
とても基本的なことですが、弁護士に取り次いだ後のお話しが、少しでもスムーズに進むことで、スピード感を感じていただけたら嬉しく思います。
(事務スタッフ 髙木)
2019-02-22 | 事務対応について >
寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
年が明け、早くも2月後半となりました。
寒い季節でもグリーンの植物などを目にするとどこか心が落ち着きますよね。
事務所内ではグリーンの観葉植物を置いております。
グリーンにはリラックス効果があると言われており、
お越し頂いた皆様に少しでもリラックスしていただければと存じます。
何かお困りごと等ございましたら、お気軽にお問合せください。
スタッフ一同お待ちしております。
(事務スタッフ 藤原)
新年あけましておめでとうございます。
今年は幸先がよく、当事務所で担当した事件の裁判例が「金融・商事判例」の1月1日号に掲載されました。
また、当事務所開設後、毎年の恒例行事として、西宮神社に初詣し、祈祷を受けた後におみくじを引いているのですが、今年は「大福」というおみくじが当たりました。「大福」のおみくじは、平成最後の年にえびす様の大きな福を受けてもらおうと考案され、用意されたおみくじの筒に1本ずつ入っているそうで、大吉よりさらに縁起の良いものという位置づけとされているそうです。
当事務所に相談に来られる方は、何かしらの悩みを抱えて来られますが、法律を踏まえた戦略的なアドバイスだけでなく、これらの明るい兆し、プラスの福の力を皆様にもお分けすることができればと思います。
今年一年もどうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 松谷 卓也
早いもので、今年もあと残りわずかとなりました。
当事務所のすぐ横で開催されていた神戸ルミナリエも先日閉幕し、今年は昨年より3万人増の342万6千人の方々がご来場されたそうです。
年内は28日まで営業ですので、お困りごとやご相談がございましたら、遠慮なくお電話ください。
年明けは、7日から営業いたします。
今年も1年お世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)
2018-11-15 | 弁護士の業務内容 >
2017年5月26日、民法の一部(民法の契約等に関する部分。いわゆる債権法)を改正する法律が成立し、保証人の保護、約款を用いた取引、法定利率、消滅時効、錯誤、債権譲渡や契約解除、危険負担、売買、賃貸借契約等、多くの分野で重要な改正が行われました。
債権法の改正は、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されます。
また、2018年7月6日、民法(相続法の分野)及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、配偶者の居住権を保護するための規定、遺産分割に関する見直し、遺言書の方式緩和、遺留分制度に関する見直し、相続の効力等に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等、こちらも多くの点で重要な改正が行われています。
相続法の分野の改正内容のうち遺言書の方式緩和については2019年1月13日から施行され、配偶者の居住の権利については公布の日から2年以内に施行されることとされています。
このように、近年、重要な法律の改正が相次ぎ、施行時期も間近に迫ってきていることから、弁護士としては、今後、これらの法改正を踏まえた契約書の作成、リーガルチェック、各種スキームの検討、法務戦略が求められているところです。
当事務所においては、各自でこれらの民法改正について勉強することはもとより、事務所全体でも、これらの民法改正の勉強会を開く等して、フォローアップしておりますので、改正分野の問題についても、ご安心してご相談下さい。
(弁護士 松谷)