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債権回収

民事保全手続

訴訟による債権回収を目指す場合、訴えの提起から判決の確定まで相当の時間を要します。その間に、債務者が財産隠匿や財産を散逸すると、勝訴判決を得ても強制執行ができなくなり、結局回収不能となる場合もあります。

このような不合理を避けて、権利を保護するため、権利を主張する者に暫定的に一定の権能や地位を認めるのが民事保全手続です。
債権回収の場面では、金銭債権の保全を目的として、仮に、不動産、動産、債権等の財産を差し押さえ、これにより、土地や建物を売られてもその効力を否定したり、預金が引き出されることを防ぐ手続である「仮差押え」と、動産の引渡請求権や建物の明渡請求権などの金銭債権以外の債権の強制執行を保全するために、占有の移転を禁止したり、その処分を禁止したりする「係争物に関する仮処分」を検討することになります。

なお、保全手続きを行うにあたっては、民事保全により債務者の被る可能性のある損害を担保するため、担保金を供託する必要がある点に注意が必要で、その金額については、各裁判所で運用が異なるうえ(神戸地方裁判所の運用についてはお問い合わせ下さい)、勝訴の可能性の程度等、事案によっても異なるケースバイケースの判断となるものの、不動産仮差押えでは目的物価額、動産・債権仮差押えでは被保全債権額の10~30%程度が目安とされていることが多いようですが、詳細は弁護士にご相談下さい。

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