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債権回収

民事執行手続

訴訟により勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手が履行しない場合、判決などの債務名義を得た債権者の申立てに基づいて、債務者に対する請求権を、裁判所により強制的に実現する必要があります。この手続を民事執行手続といいます。

金銭の支払いを目的とする請求権を実現するための強制執行(金銭執行)としては、執行対象となる財産の種類によって、不動産執行、準不動産執行(船舶、自動車、建設機械、航空機)、動産執行、債権及びその他財産権に対する執行がありますが、執行するためには、債務者にどのような財産があるのか調査をすることが重要になってきます。

そのため、訴訟中も、これらの民事執行手続きを行う場合のことも考えながら進める必要があるものです。事後的な調査手続きとして、弁護士法に基づく照会制度や財産開示請求手続き等もありますので、詳細は弁護士までご相談下さい。

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