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債権回収

支払督促

支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、債務者に対して債務の支払いを命じる督促状が送られる制度であり、債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければ、簡易裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて債務者の財産に対して強制執行の申立てをすることができます。

このように支払督促は、通常の訴訟に比べると手続きが簡易であり、債権回収の有効な方法といえますが、債務者が異議の申立てをした場合、通常訴訟に移行するため、債務者が争う可能性があるのか見極めが必要になります。

債権回収の手法として、どの手続きを、どのような順序で行うかは、まさに事案に応じた戦略となりますので、各手続きの長所、短所を踏まえて判断する必要があります。訴訟となれば弁護士委任をおすすめいたしますが、債権額によっては、弁護士委任に躊躇する事案があるのも確かであり、そのような場合、支払督促を利用するのも一つの方法といえ、当事務所においては、社内における債権回収スキームの構築についてもアドバイスさせていただいておりますので、まずはご相談下さい。

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