著作権法の保護を受ける著作物とは、思想または感情の創作的表現であって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいい、著作権を享受するにあたって何らかの登録は不要です。
学術的、芸術的に優れている必要はありませんが、アイディアがいかに独創的なものであったとしても創作性が満たされなければ著作権法の保護の対象とはなりません。 絵画や写真、美術工芸品、彫刻だけでなく、量産品といえども著作物に該当しうるもので、Tシャツの図案等について著作権が認められた例もあります。