パブリシティ権とは、人格権に由来する、人の氏名、肖像等が有する商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利とされており(最判平成24年2月2日「ピンクレディー事件」)、①肖像権それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合②商品等の差別を図る目的で肖像等を商品等に付す場合③肖像権を商品等の広告として使用する場合等専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、損害賠償請求、刊行物、商品等の販売の差し止め、廃棄が認められる可能性があります。
実務上、肖像等を使用する場合には許諾を受けて使用することが多く、侵害の有無が問題となるのは、著名人等について報道や論評などの刊行物を出版する場合が多いものと思われ、このような場合、パブリシティ権の侵害の有無は、刊行物等全体の構成、文章の内容、文章の内容と使用されている肖像等の関連性、使用されている肖像等の枚数、大きさ、書籍、雑誌等に対して肖像等が占める割合等を総合的に考慮し、侵害の有無が判断されることになります。
刊行物や商品に著名人の肖像等を使用する場合に、それがパブリシティ権の侵害に当たるのか判断できない場合又は自己の肖像等が無断で刊行物や商品に使用されていることが判明した場合、当事務所にご相談いただければ、法的知見から侵害の有無、対処法についてご回答させていただきます。