登録意匠制度は、工業製品のデザインの創作を奨励することを目的としており、意匠登録の対象となる意匠とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるもの」をいいます。
また、意匠登録の対象となるためには、意匠が工業上利用されるものであることが必要であるとされ、公然知られた意匠、刊行物に記載された意匠、公衆に利用可能となった意匠及びこれらに類似する意匠は登録意匠を受けることはできません(新規性)。
意匠権者の有する排他権は、登録意匠に類似する範囲の実施行為にまで及びますので、意匠権侵害の主張をしたい、又は意匠権侵害の主張を受けている場合、まずは弁護士にご相談下さい。