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知的財産

商標権

商標権とは、登録商標に類似する商標を、指定商品、役務に類似する商品、役務について、他者が使用等することを禁止しうる権利です。 商標権は、特許庁長官に対し、商品又は役務を指定して自己の商品または役務について使用する商標を出願し、審査のうえ、商標登録を受けることにより取得することができます。

文字、図形、記号だけでなく、立体的形状についても商標登録可能です。

商標法は、商標が登録されるためには、出願された商標が現に使用されているか否かは問わない登録主義を採用し、使用の先後ではなく出願の先後で商標権が付与されることになる先願主義を採用しているため、重要な商標についてはいち早く商標登録しておくべきで、商標登録については弁理士に依頼するのが確実です。 しかし、商標権侵害といえるかどうかは一概には判断できないケースも多く、商標権侵害を主張したい場合、又はライバル企業から商標権侵害を主張されたが争いたい場合、紛争処理については弁理士よりも弁護士の分野といえますので、弁護士にご相談いただくのがよいと思います。

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