普通方式の遺言には、遺言者が遺言の内容の全文、日付、氏名を全て自分で記載し、署名の下で捺印するだけでよい自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、遺言書の内容と氏名を自書して捺印した書面を封筒に入れ封印したものを公証人に遺言書であることを証明してもらう秘密証書遺言の三種類があります。
自筆証書遺言は、全て自分で作成するため遺言の内容や存在を全て秘密にすることができますし、証人の立会も必要としませんし、費用もかかりませんが、日付、署名、捺印が一枚又は一綴りの紙面の中に備えられている必要があり、これらの要件を欠く場合は原則として無効となりますし、偽造・変造あるいは隠匿されてしまうおそれ、そもそも発見されずに散逸してしまう危険があります。
公正証書遺言は、公証役場へ支払う手数料は必要となり、証人も必要となりますが、公証人が作成してくれるので、自筆証書遺言のような要式の不備で無効となることはありませんし、原本は公証役場が保管するので、偽造・変造・散逸の危険はありません。ただ、どのような内容の遺言書を作成するか、遺留分には配慮するかしないのか、遺留分を考慮するとしてもその理由・経緯を任意的記載事項として記載するのか、寄与分は考慮するのかどうか、事業承継は絡むのか否か、財産をどのように評価するか等、遺言書を作成したいと思った経緯、希望に応じて公正証書遺言の文案を作るにあたっては、弁護士に文案作成を依頼したうえで、公正証書を作成するのが望ましいでしょう。まずは、遺言書を作成したいとお考えになったストーリーをお聞かせ下さい。