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遺言

遺留分

本来、被相続人は自らの財産を自由に処分することができるはずです。

他方で、相続は、遺族の生活保障及び遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算等の機能を有しているとも言われています。
遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護を調和し、被相続人の相続財産について、一定割合の承継を一定の法定相続人に保障する制度です。
遺留分を行使する権限のある相続人は、被相続人の配偶者、子、直系尊属で、子の代襲相続人も被代襲者である子と同じ遺留分を持ちますが、兄弟姉妹には遺留分はありません。

具体的な遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1となります。 遺言を作成するにあたっては、ケースバイケースではあるものの、この遺留分を踏まえて作成することが望まれるでしょうし、遺留分を無視して作成された遺言により遺留分を侵害された場合は弁護士にご相談下さい。

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