遺言書の検認とは、公正証書遺言以外の遺言において、遺言書及び封筒の紙質、形状、文言、字体、加除訂正箇所、日付、署名、印影、その他外部状態を調査し、遺言書の現状を保全する手続であり、後日の紛争に備えて、遺言書の偽造、変造を防止するための制度です(なお、遺言書保管法が新設され、法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、検認の手続は不要とされます。平成32年7月10日施行。)
そして、民法上、遺言書の保管者(保管者がいない場合は、相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して、遺言書の検認の申立てをしなければならず、この手続を経ずに、遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印された遺言書を開封したときは、5万円以下の過料に処せられるとされます。
なお、遺言書の検認は、当該遺言が有効か否かを確定するものではなく、万一、家庭裁判所外で遺言書を開封してしまった場合でも、遺言書の効力とは関係がありませんが、登記実務上、検認を受けていない自筆証書遺言書に基づく登記申請は却下されます。
そのため、遺言書に関して、後日の紛争に備えるためにも、不動産の登記を移転するためにも、遺言書の検認手続は重要な手続となります。