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遺言

遺言執行者

遺言執行とは、被相続人の死後に遺言内容を実現する手続きをいい、遺言執行者とは、遺言執行の目的を達成するために、遺言者により指定され、又は家庭裁判所により選任された者をいいます。

遺言執行者は、相続人の代理人とみなされますが、必ずしも相続人の利益のためにのみ行為すべき義務を負うものではないとされています。

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、そのために相当かつ適切と思われる行為をすることができますが、具体的にどのような行為について権利義務があるのかは、遺言書の内容、財産によって異なるうえ、任務の開始義務、財産目録の作成・交付義務、善良な管理者としての注意義務、報告義務、受取物の引渡し義務、補償義務等の民法上定められた各種義務を負いますので、遺言書により遺言執行者への就任を指名された場合、就任の諾否、弁護士によるアドバイス、書面作成の補助等を含め、まずは弁護士にご相談された方がよいでしょう。

また、当事務所においては、遺言書の作成だけでなく、遺言執行者への就任業務も行っておりますので、親族等に適切な遺言執行者がいない場合、あるいは遺言内容や相続人の関係から遺言執行者は専門家を入れた方がよい場合、遺言執行者への就任についてもご相談下さい。

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