公正証書遺言の実務では、「特定の遺産を、特定の相続人に相続させる」旨の遺言が奨励されてきた経緯があります。
理由としては、「相続させる」旨の遺言の場合には、受益者(相続人)が単独で申請できるという登記手続の簡便さ、かつては遺贈の場合よりも登録免許税率が低廉であったこと(但し、現在は改正により同一税率となっています)、遺産が借地権又は賃借権の場合は遺贈であれば賃貸人の承諾が必要であるのに対し、「相続させる」旨の遺言の場合には賃貸人の承諾が不要となること等が挙げられています。
この、「相続させる」旨の遺言の法的性質については、遺産分割方法の指定なのか、特定遺贈なのかをめぐって議論がされてきましたが、最高裁は平成3年4月19日判決において、遺言書の記載からその趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り遺贈と解すべきではなく、遺産分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人もこの遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないこと等が判示されています。
但し、このような遺言も、遺留分減殺請求権の行使を妨げるものではありません。