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    梅雨入り

    2022-06-28 | 季節のおたより >

    梅雨入り

    6月14日に、近畿地方の梅雨入りが発表されました。
    平年より遅い梅雨入りだそうです。

    感染症対策としては湿度がある程度ある方が望ましいとされていますが、これからの季節、湿度が高いと不快に感じるので難しいところです。

    関東では平年より20日ほど早く梅雨明けしたとのことで、関西でももうすぐ梅雨明けすると見られ、暑い時期が平年よりも早く始まります。

    空調の温度調整に配慮しておりますが、当事務所では引き続き、感染予防及び拡散防止のため、冷房を入れている際も窓を少し開けて換気をしています。
    暑い、寒いと感じた場合は、設定温度を調整させていただきますので、お打ち合わせ中でもご遠慮なくお伝えください。

    (事務スタッフ 平尾)

    ラジオ出演

    2022-06-15 | 弁護士の業務内容 >

    ラジオ出演

    ラジオ関西の番組「ばんばひろふみ!ラジオ・DE・しょー!」の「知性の玉手箱」コーナーに、6月15日、ゲスト出演しました。

    事業承継、ハラスメントに関する通報窓口、コロナ禍後の支援等、中小企業に対する弁護士としての支援業務についてお話をさせていただきました。

    はじめてのラジオ出演でしたが、ばんばさんの軽快なリードで、自然体でお話することができました。

    今回のラジオ出演が、弁護士が中小企業の支援において果たす役割を知っていただく一助になれば嬉しい限りです。

    なお、リアルタイムで聴けなかった場合も、radikoのアプリで1週間(6月22日まで)聴いていただくことができますので、興味のある方はぜひお聴き下さい。

    radiko タイムフリー (11時06分30秒ごろから)
    パソコンでも聴けます。

    (2022年6月23日追記)
    トーク内容が公開されました。ぜひご覧ください。
    ラジオ関西 ラジトピ

    弁護士 松谷卓也

    令和3年改正プロバイダ責任制限法について

    2022-05-31 | 判例・法令等 >

    令和3年改正プロバイダ責任制限法について

    テレビ番組に出演していたプロレスラーの女性がSNS上での誹謗中傷を受け自ら命を絶ってしまった事件や、池袋暴走事故の遺族の方に対するSNS上の誹謗中傷の事件は記憶に新しいことかと思います。こういった事件を受け、2021年4月21日、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(=プロバイダ責任制限法)の一部を改正する法律」が成立しました。

    施行日は、公布の日(同年4月28日)から1年6月を超えない範囲で定められますので、遅くとも2022年10月頃には新法が施行されることとなります。

    発信者情報を開示するには、今まではコンテンツプロバイダに対する仮処分手続の後、アクセスプロバイダに対する訴訟手続という二度の裁判手続が必要でしたが、今回の改正では、「発信者情報開示命令」という制度を作り、一度の非訟手続で発信者情報の開示ができるようになりました。被害者は、コンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立事件とアクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立事件を同じ地方裁判所に同時に申立て、両事件は併合され審理されることとなります。

    開示命令申立事件の管轄は、相手方(現時点ではコンテンツプロバイダを指すと考えられています)の主たる事業所または営業所の所在を管轄する裁判所とされていますが、東日本であれば東京地方裁判所、西日本であれば大阪地方裁判所へも申立てが可能となりました。

    新法の「発信者情報開示命令」制度を利用すれば、現在よりも短い期間と少ない費用で発信者情報が開示されることが予想され、旧法での仮処分手続に必要であった担保金も不要となるなど、被害者にとっては負担が軽減されると思われます。

    なお、削除請求については、今回の改正では組み込まれなかったため、従来通り仮処分等の手続を行う必要があります。

    匿名をいいことに、ネット上に好き勝手に誹謗中傷を書き込み、被害者を苦しめる事件が後を絶ちません。新法が施行され、そういった被害者が少なくなることを期待するとともに、当事務所としても被害者を助ける役割を担っていきたいと思います。

    改正プロバイダ責任制限法

    引用元:総務省ホームページ

    (事務スタッフ 山村)

    今年もクールビズをはじめました

    2022-05-19 | 季節のおたより >

    今年もクールビズをはじめました

    5月も半ばをすぎ、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節となりました。
    今年も当事務所はクールビズをはじめました。
    気象庁から発表された予報によると、今年の夏は気温が平年より高くなる見込みのようです。また、しばらくマスク生活も続きそうですので、熱中症にも気をつけたいと思います。

    当事務所では、引き続き基本的な感染症対策として換気、消毒、マスク装着を実施しております。
    お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しください。

    (事務スタッフ 山村)

    不動産登記法改正について

    2022-05-19 | 判例・法令等 >

    不動産登記法改正について

    令和3年、民法・不動産登記法等の一部を改正する法律が成立しました。その中で、所有者不明土地の発生予防と既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化の両面から、不動産登記制度の見直しが図られました。

    これまでは、相続登記の申請は義務ではなく、申請をしなくても罰則等はなかったため、相続登記がなされないまま相続が繰り返され、土地共有者がねずみ算式に増加し、所有者の探索に多大な時間と費用が必要となることが、地方を中心に問題となってきました。

    また、所有者の住所変更登記等の申請も義務ではなかったため、所有者が住所変更の登記をせず、所在が不明となる場合もありました。

    所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多いうえ、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理、利用のために必要な合意形成が困難であり、公共事業や復旧、復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど土地の利活用を阻害し、土地が管理不全化して隣接する土地への悪影響が発生するなど、社会問題化しています。今後ますます深刻化するおそれがあり、所有者不明土地問題解決は喫緊の課題となっていました。

    そこでとられた制度の見直しとして、主な改正項目は、①相続登記の申請の義務化、②住所変更登記等の申請の義務化の2点となります。

    ① 相続登記の申請の義務化について(令和6年4月1日施行)
     ⑴ 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける【新法第76条の2】。
     ⑵ 正当な理由がないのにその申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処することとする【新法第164条第1項】。
     
    施行日(令和6年4月1日)以前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。その場合、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(3年間)がスタートします。

    ② 住所変更登記等の申請の義務化について(公布後5年以内施行)
     ⑴ 所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付ける【新法第76条の5】。
     ⑵ 正当な理由がないのにその申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処することとする【新法第164条第2項】。
      
    施行日(公布後5年以内施行)前に住所等変更が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。その場合、施行日とそれぞれの要件を充足した日のいずれか遅い日から法定の期間(2年間)がスタートします。

    登記未了の不動産は、遺産分割協議も行われていなかったり、過去に協議はしたが書面が残っておらず、さらなる相続も発生し、現在の相続人間で認識の食い違いがある等、遺産分割協議も含めた問題になることも多いことから、まず弁護士にご相談いただければと思います。
     
    〈参考〉法務省ホームページ
     https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

    (事務スタッフ 山村)

    精神科病院の第三者委員会

    2022-05-06 | 弁護士の業務内容 >

    精神科病院の第三者委員会

    2021年11月から2022年4月にかけて、神戸市内の某精神科病院における虐待事件等に関する第三者委員会の調査補助者として、患者に対する虐待行為、患者に対する不適切な隔離、その他患者に対する不適切な対応等に関して調査し、報告書を提出していた件について、この5月2日、病院から調査報告書が公表されるとともに、第三者委員会として記者会見を行い、報道されました(調査報告書は当該精神科病院のホームページにおいて公表されています)。

    調査事項や範囲、問題点は非常に多岐にわたり、調査報告書自体、公表版の本文だけで234頁にも及ぶものとなりました。

    調査中にあらたに発覚した問題も多く、時間や権限の限界もあったため、提言のなかでさらなる調査を行うべきとした事項もありますが、調査自体、第三者委員会としては、できる範囲で徹底的に調査をしたという自負はあります。第三者委員会の立場でなければここまで追及できなかった、構造的な問題や経営陣の問題にまで踏み込んで追及していますので、調査を終えた感想として、第三者委員会の果たす役割の重要性、必要性について、再認識しました。

    センセーショナルな虐待行為が発生した精神科病院として非常に社会的注目を浴びている事件で、調査でもさらなる多くの問題点が見つかったこともあり、調査報告書のなかでかなり厳しいことをたくさん書きましたが、膿を出し尽くさないと傷口は治らないという思いで、病院が改善して行けるよう徹底的な調査をしましたので、今回の調査をきっかけに、病院が改善していくことを期待しています。

    第三者委員会の提言としては、調査報告書の提言に対応する改善計画の速やかな公表と改善した内容の公表も提言していますので、今後の病院の動向、改善計画書や改善した内容の公表も見守っていきたいと思います。

    弁護士 松谷卓也

    民事訴訟手続のIT化~神戸地裁管内の各支部での運用開始~

    2022-04-28 | 弁護士の業務内容 >

    民事訴訟手続のIT化~神戸地裁管内の各支部での運用開始~

    神戸地裁本庁においては、既に運用が開始されているウェブ会議等を活用した争点整理手続きの運用(フェーズ1)ですが、神戸地裁管内の各支部においても、運用が開始されるようです(尼崎支部、姫路支部、伊丹支部、明石支部は本年5月23日から、豊岡支部、洲本支部、柏原支部、社支部、龍野支部においては本年7月4日から)。

    私自身、洲本支部に係属している訴訟事件があり、これまで月に1度、洲本支部まで出頭しておりましたが、本年7月以降はウェブ会議で期日が開催される見込みとなり、移動の負担がかなり軽減されます。

    ウェブ会議は、電話会議とは異なり、裁判官や相手方代理人の表情を確認しながら協議できる点や、資料を共有しながら協議できる点で電話会議よりも優れている点があり、私個人としては、こういった民事訴訟手続IT化の方向性は好ましいものと考えています。

    今後も民事裁判書類の電子提出システムの運用開始など、民事訴訟手続のIT化はどんどん進んでいき、利便性はどんどん向上していくのではないかと思いますが、一方で、それに応じたセキュリティ面での対策が新たに必要となることも看過してはなりません。

    当事務所においては、皆さまに安心してご相談いただけるよう、毎月事務所会議を開催し、知識の共有、セキュリティ対策のアップデートを常に心がけておりますので、ご不明な点、ご不安な点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。

    弁護士 大本健太

    公営企業の第三者委員会

    2022-04-21 | 弁護士の業務内容 >

    公営企業の第三者委員会

    2021年12月から2022年3月にかけて某地方公共団体の公営企業における第三者委員会の委員として、セクハラ、職場内での暴言、人権侵害行為等について調査し、報告書を提出していた件について、4月19日、当該公営企業から調査報告書が公表され、ニュース番組、新聞各社等でも報道されることとなりました(調査報告書は当該公営企業のホームページにおいて公表されています)。 

    上記期間中は非常にタイトなスケジュールになりましたが、問題行為、原因、背景事情等に関する調査を終え、無事に予定された期限内に調査報告書を納品することができました。

    今回の調査と調査報告書の提出、公表により、当該団体の組織風土を含めた問題点が改善されることを願っており、改善の一助となれば嬉しい限りです。

    当事務所としては、今後も、第三者委員会の仕事を含めた、企業等の不祥事、危機管理の問題について注力し、地域社会に貢献していきたいと思います。

    弁護士 松谷卓也

    ヒマリオンが会議室に

    2022-04-14 | お知らせ >

    ヒマリオンが会議室に

    2020年にファイナルを迎えた、「ゆるキャラグランプリ」。
    ゆるキャラ日本一を決めるグランプリは、開催10年の歴史に幕を下ろしましたが、「ゆるキャラは永遠に不滅です」の言葉通り、現在も全国各地、様々なキャラクターが人気ですね。私自身も旅先で、ついついご当地限定ゆるキャラのお土産を探してしまいます。

    さて、当事務所の弁護士が所属する兵庫県弁護士会にも、イメージキャラクターがいます。生まれたのは2001年!!今年でなんと21才を迎えた、ヒマリオンです。
    ヒマリオンの特徴は、「ライオンのたてがみのような威風堂々とした花びらと澄んだ瞳」らしいのですが、当事務所のロゴマークもライオン。・・・親近感が湧いてきます。
    実はヒマリオン、最近、当事務所の会議室にもいるのですが・・・お気づきになられましたか??
    お打合せやご相談でご来所される際、ヒマリオンも会議室でお出迎えしております。

    当事務所へご来所の際は、マスクの着用・手指消毒・会議室の換気など、引き続き感染対策にご協力をいただき、どうぞお気をつけてお越しくださいませ。

    ヒマリオンの部屋

    (事務スタッフ 髙木)

    個人再生手続申立事件について

    2022-03-22 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

    個人再生手続申立事件について

    2021年2月19日及び8月6日のブログにて破産管財事件、同時廃止手続事件についてお話させていただきましたので、今回は個人再生手続申立事件についてお話させていただきます。
     
    1.個人再生手続について
    ⑴個人再生手続とは
    債務超過を解消するためのひとつの選択肢です。ご本人名義の自宅がある方が破産手続を選択すると、原則的には自宅を売却せざるを得ないので、自宅を残したい方でかつ継続的に安定した収入があり、弁済計画を立てることができる方は、個人再生手続を選択されるケースが多いです。
    住宅ローン以外の全債権者の債務を減額(最低弁済額は法律で定められています)し、減額後の債務を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所がその再生計画を認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費、税金などの一部の債務を除く)などが免除される手続です。

    個人再生手続には次の2種類があります。
    ①小規模個人再生手続
     主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人等を対象とした手続であり、以下の条件が必要となります。
     ⅰ.借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
     ⅱ.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
    ②給与所得者等再生手続
     主に、サラーリーマンを対象とした手続です。
     利用するためには、①のⅰ、ⅱの条件に加えて次の条件が必要です。
     ⅲ.収入が給料などで、その金額が安定していること
    ⑵住宅ローン特則について
     借金などの債務の他に住宅ローン債務もある方については、小規模個人再生 手続または給与所得者等再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望する旨を追記することができます。ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の債務などのように減額することはできません。また、この特則を利用する場合には、事前に銀行等の住宅ローン債権者と打合せが必要です。これにより、住宅ローンの返済については、期限の利益を喪失することなく返済を継続でき、所有している不動産の競売を回避することができます。

    2.手続きの流れ
    ⑴受任まで(ご相談)
     個人再生手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。場合によっては、個人再生手続を選択できないこともありますので、どの手続がよいのか、弁護士がご本人のご希望や現状のお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
     方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
    ⑵受任通知の発送
     受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
    ⑶財産調査
     不動産、預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
     預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
     保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
     自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
     また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
    ⑷債権調査
     債権者宛の債権調査の返信により債権額を確定させます。
    ⑸家計収支表の作成及び弁済金の積み立て
     依頼者の方には、申立に必要な書類の取付等を行っていただくことと並行して、月々の家計収支表を作成いただきます。また、新たに預金口座を開設いただく等して弁済専用の口座に債権者へ弁済する弁済金の任意積立を毎月行っていただきます。どちらも、再生計画の履行可能性を裁判所が判断する材料となりますので、毎月必ず行っていただく必要があり、取り崩したりすることのないようにお願いします。任意積立の月額については、裁判所から指示がある場合がありますが、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
    ⑹個人再生手続申立
     財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に個人再生手続申立を行います。依頼者の方には、引き続き毎月の家計収支表の作成と、任意積立金の積み立てを継続していただきます。
    ⑺開始決定
     裁判所は、申立書類一式を審査し、問題がなければ、個人再生手続の開始決定を行います。
     裁判所から債権者に対し開始決定が送付されます。債権額の異議の申述期間が設けられていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
    ⑻再生計画案提出
     上記⑺で債権者から異議の申述がなされなければ、当事務所において再生計画案及び弁済計画表を作成し、裁判所宛提出します。
    ⑼債権者への議決もしくは意見聴取
     上記⑻で提出した再生計画案が裁判所により認められると、書面による決議に付する決定がなされ、債権者に再生計画案とともに送付されます。債権者の議決(小規模個人再生手続の場合)もしくは債権者への意見聴取(給与所得者等再生手続の場合)の期間が定められます。
    ⑽再生計画認可決定
     上記⑼の再生計画案につき、債権者から同意しない旨の回答がなければ、再生計画案が可決され、さらに、裁判所により認可・不認可の決定が行われます。認可決定がなされた場合は、決定からおよそ2週間で官報に掲載され、官報掲載後2週間で認可決定が確定し、確定日の属する月の翌月から弁済計画表に基づいた弁済を依頼者自ら開始していただきます。
    ⑾弁済
     弁済計画表に基づいた弁済を3年間(最長5年間)、毎月依頼者の方自ら行っていただく必要があります。弁済計画表に基づき3年間(最長5年間)の弁済が完了したときに、はじめて債務の残額が免除されます。

     個人再生手続は、依頼者の方が自ら主体的、また長期的に取り組んでいただかなければならない手続です。できなかった場合、手続自体が廃止となる可能性があります。いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
     
    (事務スタッフ 山村)

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