2021-02-08 | 事務対応について >
先日、ご依頼いただいていた相続の案件が続けて無事に解決しました。
この機会に、法律事務所で行う相続手続がどういったものか、まとめてみまし た。
・相続人の調査
相続が発生したら、まず相続人の調査を行います。
自分以外にも相続人がいるのかどうか、誰が相続人にあたるのかを把握出来て いない場合もあるかと思います。
当事務所にて諸機関での相続手続のために必要な戸籍謄本等を取り寄せ、亡くなった方の相続人を特定します。
取り寄せた戸籍等をもとに、各種手続で必要になる、相続人関係図を作成します。
場合によっては、法務局の法定相続情報証明制度を利用します。
・相続財産の調査
相続人が確定したら、金融機関や保険会社等に照会して、亡くなった方の相続財産の調査確認を行い、財産をリストアップします。
はじめから遺産の詳細が分かっている場合は確認が主となりますが、情報が少ない場合は法律事務所としての腕の見せ所です。
・遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議で合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、各相続人全員の実印の捺印、印鑑証明書の添付をしていただき、法的に効力のある書類とします。
・金融機関の相続手続き・保険金等の請求
金融機関や保険会社等から、必要書類を取り寄せ、解約・払戻手続まで行います。
金融機関ごとに書式や必要書類が異なり、遺産分割協議書を作成していても相続人全員の署名・捺印が必要な書類があることも多いので、より簡潔に進められるよう、当事務所で取りまとめて手続を行います(一部の機関では、代理人では対応できない場合もあり、その場合は当事務所において出来る範囲まで手続を進め、最終的な請求は相続人ご本人様から行っていただくことになります)。
解約後は、当事務所の預り金専用口座でお預かりし、遺産分割協議書にしたがって分配手続を行います。
相続人調査や相続財産調査を個人で全て行うのは煩雑で大変です。
調査が不十分で、相続手続開始後に相続人や相続財産の漏れが発覚すると、遺産分割協議を一からやり直さなければならなくなります。
スムーズに分割協議を進められるよう、調査に携わる法律事務所の職員として、これからも注意しながら取り組んでいきたいと思います。
相続人同士が疎遠であったり、感情的なもつれがある、相続人同士で争いがある場合など、当事者間ではなかなか解決しないことも多いかと思いますし、ポイントのアドバイスを受けるだけでも十分意味があると思いますので、まずは気軽にご相談いただくのが良いのではないでしょうか。
(事務スタッフ 平尾)
2021-02-03 | 弁護士の業務内容 >
昨年に第三者委員として調査を行った件に関し、調査報告書に記載した再発防止策の提言について、多岐にわたる項目でしたが、全ての項目について対応が完了したという報告を先日いただきました。
調査内容が多岐にわたるなか、スケジュール的にもタイトで、当時は、年末年始の休みも返上して作業することになり、大変だった記憶がありますが、会社にて、きっちりと改善対応いただき、前向きな新しいスタートが切れていることをお聞きすると、頑張った甲斐があったと非常に嬉しく思います。
第三者委員会による不祥事調査は危機管理の問題ですが、神戸の中小企業においても、平時の内部統制として、定期的な内部調査、監査に弁護士を使うことは有用と思いますので、うまくご活用いただければと思います。
弁護士 松谷卓也
毎年恒例の、西宮神社へ初詣に行ってきました。
混雑を避けるため、十日戎から更に一週遅らせ、先日やっと新年の祈祷をすませられました。
県下でも新型コロナウイルスの感染拡大について心配な状況が続いていますが、皆様のご健康とご繁栄を心よりお祈りし、えびす様の福のお裾分けができると嬉しく思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
今年も残すところあとわずかとなりました。
新型コロナウイルスはいまだ終息せず、昨年まで25年続いたルミナリエが今年初めて中止になるなど、三密を避けるために様々な対策が取られていますが、感染者数は増加しており、まだまだ油断できない状況が続いています。
当事務所としましても、出来る限りの感染症対策を続けていく予定です。
年末年始、ご多忙のことと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてお過ごしください。
本年もお世話になり、ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 平尾)
2020-11-17 | 事務対応について >
我が国では裁判手続のIT化をフェーズ1からフェーズ3までの3段階を経て実現する予定となっており、フェーズ1はその1段階目です。フェーズ1では、法改正を要することなく現行法の下でIT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていきます。この例として、電話会議に加えてTeamsを活用したウェブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的・効率的な争点整理の試行・運用を開始することが挙げられており、現行法下で実施されるものとして民事訴訟法の「弁論準備手続」または「書面による準備手続」として行われます。
本年2月から、フェーズ1として、東京地方裁判所など一部の裁判所で取り扱われる民事訴訟事件の争点整理手続として、MicrosoftTeamsを活用してのウェブ会議が始まりました。
神戸地方裁判所においても、担当部によって活用されています。当事務所が担当している民事事件においても、担当弁護士が事務所にいながら、MicrosoftTeamsで裁判所と相手方代理人と当方をウェブ会議で繋ぎ、準備手続を行っています。
今後、書面の提出や期日調整、事件管理などもすべてオンライン化されることが予定されており、新型ウィルスの感染拡大予防の観点からも、急速に普及していくと思われます。
当事務所も、情報や知識などを常にアップデートし、対応しています。
なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoftTeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は担当弁護士までお尋ねください。
【参考情報】
全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。
https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html
Teamsを活用した争点整理を行う裁判所の情報は上記サイトを参照ください。
(事務スタッフ 山村)
2020-11-02 | 判例・法令等 >
アマゾンのマーケットプレイス(出品者がアマゾンの倉庫に製品を保管し、顧客に直接製品を出荷することができるというデジタルプラットフォーム)で購入した中国製のモバイルバッテリーが出火して、自宅が火事になったとして、アマゾン・ジャパンに対して損害賠償を求める訴訟が東京地裁に提起されたとの報道がありました。
被害者は、商品の製造者が中国企業であり、現地での訴訟を提起するとなると相当な時間、コストがかかることから、当該中国企業ではなく、アマゾン・ジャパンを提訴するにいたったようですが、アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけですので、製品の製造者には該当せず、製造物責任法に基づく責任を負う可能性は低いものと考えられるため、被害者は、アマゾン側が、商品に瑕疵がないか、商品に問題が生じた場合にユーザーに適切な対応をとる事業者かについて、合理的な審査基準を設けて審査すべき義務や、保険・補償制度を構築する義務の違反を損害賠償請求の根拠としているようで、今後は、このような法的義務の有無が争点になるものと予想されます。
近頃は、本件のようにデジタルマーケットプレイスで購入した商品の瑕疵を原因とする事故が増加しているようで、これを受けて、消費者庁から、アマゾンなど大手ネット通販運営者に対して、出店する事業者を特定するための対策を講じることを求めるなど、法整備の動きがあるとの報道も耳にするところですが、現実問題として、多数の出品業者や、多量に出品される商品すべてについて、アマゾンが独自に審査基準を設け、これを審査することは可能なのか、デジタルマーケットプレイスとしての利便性を損なう結果に繋がるのではないかとの見方もあり得るところであり、見解が分かれる点ではないかと思います。
この点、米国では、ペンシルベニア州の男性がマーケットプレイスで購入した商品が原因のケガについてアマゾンを提訴したのに対し、連邦巡回区控訴裁判所が「アマゾンはマーケットプレイスで第三者が取り扱った商品の責任を負う必要がある。」との判決を下したといった報道や、カリフォルニア州の下級裁判所が、「アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけで、製品の製造・流通・販売を行ったわけではないため、同社に責任はない。」とする判決を言い渡したのに対し、控訴審では、「アマゾンがマーケットプレイスの製品に対して果たす役割が『販売業者』であれ、ただの『販売促進者』であれ、アマゾンのサイトを通じて販売された製品が不良品であったことが判明した場合、アマゾンはその責任を負わなければならない。」として、アマゾンの責任を認め、下級審の決定を覆したとの報道(いずれも、販売業者が不明であったり、ゴーストカンパニーである等、販売業者に対して提訴することが困難であったことから、アマゾンを提訴するに至った事案のようです。)も耳にするところですが、日本においては、どのような法的根拠、判断が示されるのか、今後の動向が注目されるところです。
弁護士 大本健太
2020-10-09 | その他 >
電子マネーサービスを通じて、銀行預金を不正に引き出される被害が、ニュースや新聞でも大きく取り上げられています。
今回のバーチャル口座の被害は、契約している携帯会社で自ら口座を開設していなくとも、氏名、生年月日、4桁の暗証番号、銀行口座番号が分かれば、不正出金被害のリスクが高まるそうです。
そのため、経理担当者として、こまめに通帳記帳をし、取引履歴に不審なところがないか注意したいと思います。
なお、当事務所では、依頼者の皆様からの預り金を管理しており、同預り金口座については、インターネットバンキングは登録せず、キャッシュカードも作らず、印鑑と通帳のみでしか引き出せないよう厳重に管理させていただいておりますが、このニュースに触れ、経理担当として、より気を引き締めて業務全般に当たらなければいけないと感じています。
(事務スタッフ 髙木)
2020-08-31 | 新型コロナ関連 >
厳しい残暑が続き、連日ニュースでも熱中症について取り上げられています。
特に今年は新型コロナウイルス感染予防のためのマスク着用、外出自粛による体力低下の影響もあり、例年以上に熱中症リスクは高くなっているように感じられます。
熱中症は重症化するとコロナの症状と似ていることもあり、医療機関では防護服を着用する等、コロナ対応が必要となり、感染症対策のために準備していた貴重な医療資源が熱中症患者対応にも使用されることになったり、病院によっては受け入れを拒否することもあるといわれています。
【ご来所の皆さまへ】
当事務所では、感染予防及び拡散防止のため、お茶の提供を控えさせていただいておりますが、水分補給のためにもご希望の方はお淹れいたしますので、ご遠慮なくお伝えください。
エアコン使用中のお打ち合わせが1時間を超える場合等、事務スタッフが入室し、換気を行わせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
この先も平均気温は平年より高い見込みで、コロナと熱中症対策の両方が必須のこの夏は、いつも以上に体調管理に気を配っていきたいと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2020-07-29 | 事務対応について >新型コロナ関連 >
新型ウィルスの感染拡大がとまりません。
今後は、感染拡大予防と、経済活動を両立させるために、新しい生活様式と呼ばれる行動様式を各個人が徹底することが大事だと思います。
当事務所も、外出から戻った際の手洗い、来訪者全員の手指アルコール消毒の徹底、ドアノブや会議室の机や椅子の消毒、1時間ごとの換気、執務室内でのスタッフ同士の距離の保持、スタッフ全員のマスク着用、時差出勤、スタッフの車通勤等を行っています。
慣れないことばかりですが、感染拡大防止のため、できることはどんどんやっていきたいと思います。
みなさまにはご不便やお手間をおかけすることもございますが、ご理解いただきたくお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)
2020-06-05 | 事務対応について >新型コロナ関連 >
新型コロナウイルスへの対策として出された緊急事態宣言は5月下旬で解除されましたが、第2波、第3波が来るとも言われており、まだまだ油断ができない情勢が続いております。
当事務所としては、窓のある会議室のみの使用と換気及び座席間の一定距離の確保、お茶の提供サービスの中止、執務室の換気、スタッフのマスク着用、来訪者へのマスク着用のお願い、外出後のスタッフ・来訪者全員の玄関口での手指の消毒、スタッフの車通勤の許可等の感染症対策を引き続き講じながら、執務を行っています。今後、暑さ対策として、クーラーをつける際は、会議室の窓を閉めている場合がありますが、1時間に5~10分、窓を開けて換気し、次の打ち合わせと前の打ち合わせの間には換気のための時間を空けさせていただくことにしています。
また、ケースに応じて、ZOOMやTeamsを利用したWEB法律相談も実施しておりますので、希望される方はスタッフまで詳細をお尋ね下さい。なお、WEB法律相談については、感染症対策の一環として開始しましたが、遠方のため当事務所に来所して打ち合わせすることが難しい場合、関係者全員が来所するスケジュール調整が難しい場合等に利用できる有用なツールの一つとして、感染症対策の終了にかかわりなく、今後も利用を続けていく予定です。
弁護士 松谷卓也