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    消費税込の総額表示の義務化

    2021-04-06 | 事務対応について >

    消費税込の総額表示の義務化

    2021年4月より、店頭の値札や小売価格、チラシなどの広告の価格表記が総額表示にすることが義務付けられました。総額表示とは、消費税込の価格表示ということです。

    これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。

    法律事務所も対象外ではありませんので、当事務所のホームページ上の報酬規程につき、修正を行いました。

    なお、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。

    詳しくは下記国税庁ホームページにてご確認ください。

     

    【参考】

    国税庁ホームページ

    「総額表示」の義務付け|国税庁 (nta.go.jp)

     

    (事務スタッフ 山村)

    春の便り

    2021-03-15 | 季節のおたより >

    春の便り

    早いもので今年ももう3月半ばとなりました。
    不便な毎日がまだまだ続きますが、日差しが暖かくなったり、日が暮れる時間が遅くなったりして、確実に季節は進んでいるなあと感じます。
    今年もお花見は自粛しなければならないかもしれませんが、明けない夜はないと信じて自分のできることを続けていこうと思います。

    なにかお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談いただければと思います。みなさまのお力になれるよう、スタッフ一同で対応させていただきます。

    (事務スタッフ 山村)

    破産事件について

    2021-02-19 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

    破産事件について

     事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
     今回は、破産管財事件について少しお話させていただきます。
     
    1.破産申立事件とは
     債務整理の法的手続のひとつに自己破産申立手続があります。自己破産申立手続は、債務者の状況により、同時廃止手続と破産管財手続とに分かれます。
     同時廃止手続は、個人の債務者のみが対象となり、法人の場合はもれなく破産管財手続となります。また、法人の代表者は破産管財手続となります。個人の債務者の場合でも、ある程度の財産がある場合は破産管財事件となります。
     同時廃止手続とは、破産開始決定と同時に破産手続が廃止され、免責決定も同時に出ます。
     これに対して、破産管財手続とは、裁判所により破産管財人の弁護士を選任され、破産管財人が破産者の財産及び負債等を調査、換価できるものは換価し、破産者の財産が出来る限り減少しないよう負債の発生を抑え、債権者に配当をしたのち、破産終結決定が裁判所より出され、手続が終了します。配当に至らなかった場合は、異時廃止決定が裁判所より出され、手続が終了します。

    2.破産管財事件について
    ⑴ 開始決定まで
     破産管財手続の流れとして、まず、裁判所から破産管財人候補者の弁護士に、破産管財人の就任可能かどうか確認があります。管財人候補者の弁護士の事務所では、債務者や債権者等関係者との利益相反がないかどうかチェックし、裁判所に就任が可能である旨連絡をします。
     就任が決まれば、裁判所から破産開始決定が出されます。
    ⑵ 開始決定後
     開始決定時に破産財団の形成がある程度見込める場合は、破産開始決定と負債額の調査も行いますが、破産財団の形成が見込めない場合や不明な場合は、負債額は調査せず、破産開始決定通知だけを行います。
     その後、破産管財人名義の預金口座を開設し、申立代理人からの引継現金を預かります。また、破産者の財産を換価した場合は、この預金口座へ入金していきます。これと反対に、破産財団を維持するために必要な経費(財団債権と言います。例えば、オフィスを賃貸していた法人の破産手続の場合、賃貸物件の明渡し費用であるとか、ビル経営者の個人の破産管財手続の場合、ビルの維持管理費用であるとかetc.)はこの預金から支払いをしていきます。
     破産者宛の郵便物は破産管財人に漏れなく転送されるように、開始決定時に裁判所から回送嘱託が郵便局に出されます。
    ⑶ 弁済・配当
     換価をし、破産財団を維持するための財団債権を弁済していき、最終的に破産財団が形成されれば、債権の弁済を行っていくのですが、債権には優先順位があり、財団債権、優先債権、一般破産債権の順に弁済していきます。まず、開始決定時からさかのぼって1年以内に発生した税金(これを財団債権と呼びます)の弁済をします。それでも破産財団に余剰があれば、公租公課のうち、開始決定時からさかのぼって1年以上前に発生した税金(優先債権と呼びます)の弁済、それでも余剰があれば、一般破産債権の弁済をするのですが、優先債権と一般破産債権については、通常簡易配当の形をとります。簡易配当まで完了すれば、破産手続は終了します。
     
    (事務スタッフ 山村)

    相続手続について

    2021-02-08 | 事務対応について >

    相続手続について

     

     先日、ご依頼いただいていた相続の案件が続けて無事に解決しました。
     この機会に、法律事務所で行う相続手続がどういったものか、まとめてみまし た。

    ・相続人の調査
     相続が発生したら、まず相続人の調査を行います。
     自分以外にも相続人がいるのかどうか、誰が相続人にあたるのかを把握出来て いない場合もあるかと思います。
     当事務所にて諸機関での相続手続のために必要な戸籍謄本等を取り寄せ、亡くなった方の相続人を特定します。
     取り寄せた戸籍等をもとに、各種手続で必要になる、相続人関係図を作成します。
     場合によっては、法務局の法定相続情報証明制度を利用します。

    ・相続財産の調査
     相続人が確定したら、金融機関や保険会社等に照会して、亡くなった方の相続財産の調査確認を行い、財産をリストアップします。
     はじめから遺産の詳細が分かっている場合は確認が主となりますが、情報が少ない場合は法律事務所としての腕の見せ所です。

    ・遺産分割協議書の作成
     相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議で合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、各相続人全員の実印の捺印、印鑑証明書の添付をしていただき、法的に効力のある書類とします。

    ・金融機関の相続手続き・保険金等の請求
     金融機関や保険会社等から、必要書類を取り寄せ、解約・払戻手続まで行います。
     金融機関ごとに書式や必要書類が異なり、遺産分割協議書を作成していても相続人全員の署名・捺印が必要な書類があることも多いので、より簡潔に進められるよう、当事務所で取りまとめて手続を行います(一部の機関では、代理人では対応できない場合もあり、その場合は当事務所において出来る範囲まで手続を進め、最終的な請求は相続人ご本人様から行っていただくことになります)。
     解約後は、当事務所の預り金専用口座でお預かりし、遺産分割協議書にしたがって分配手続を行います。

     相続人調査や相続財産調査を個人で全て行うのは煩雑で大変です。
     調査が不十分で、相続手続開始後に相続人や相続財産の漏れが発覚すると、遺産分割協議を一からやり直さなければならなくなります。
      
     スムーズに分割協議を進められるよう、調査に携わる法律事務所の職員として、これからも注意しながら取り組んでいきたいと思います。

     相続人同士が疎遠であったり、感情的なもつれがある、相続人同士で争いがある場合など、当事者間ではなかなか解決しないことも多いかと思いますし、ポイントのアドバイスを受けるだけでも十分意味があると思いますので、まずは気軽にご相談いただくのが良いのではないでしょうか。

    (事務スタッフ 平尾)

    不祥事調査

    2021-02-03 | 弁護士の業務内容 >

    不祥事調査

    昨年に第三者委員として調査を行った件に関し、調査報告書に記載した再発防止策の提言について、多岐にわたる項目でしたが、全ての項目について対応が完了したという報告を先日いただきました。

    調査内容が多岐にわたるなか、スケジュール的にもタイトで、当時は、年末年始の休みも返上して作業することになり、大変だった記憶がありますが、会社にて、きっちりと改善対応いただき、前向きな新しいスタートが切れていることをお聞きすると、頑張った甲斐があったと非常に嬉しく思います。

    第三者委員会による不祥事調査は危機管理の問題ですが、神戸の中小企業においても、平時の内部統制として、定期的な内部調査、監査に弁護士を使うことは有用と思いますので、うまくご活用いただければと思います。

    弁護士 松谷卓也

    初詣

    2021-01-18 | ごあいさつ >季節のおたより >

    初詣

    毎年恒例の、西宮神社へ初詣に行ってきました。
    混雑を避けるため、十日戎から更に一週遅らせ、先日やっと新年の祈祷をすませられました。

    県下でも新型コロナウイルスの感染拡大について心配な状況が続いていますが、皆様のご健康とご繁栄を心よりお祈りし、えびす様の福のお裾分けができると嬉しく思います。
    本年もどうぞよろしくお願いいたします。

    (事務スタッフ 髙木)

    年末のご挨拶

    2020-12-22 | ごあいさつ >季節のおたより >

    年末のご挨拶

    今年も残すところあとわずかとなりました。

    新型コロナウイルスはいまだ終息せず、昨年まで25年続いたルミナリエが今年初めて中止になるなど、三密を避けるために様々な対策が取られていますが、感染者数は増加しており、まだまだ油断できない状況が続いています。

    当事務所としましても、出来る限りの感染症対策を続けていく予定です。

    年末年始、ご多忙のことと思いますが、くれぐれもお身体に気を付けてお過ごしください。

    本年もお世話になり、ありがとうございました。

    来年もどうぞよろしくお願いいたします。

     

    (事務スタッフ 平尾)

    民事訴訟手続のIT化

    2020-11-17 | 事務対応について >

    民事訴訟手続のIT化

    我が国では裁判手続のIT化をフェーズ1からフェーズ3までの3段階を経て実現する予定となっており、フェーズ1はその1段階目です。フェーズ1では、法改正を要することなく現行法の下でIT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていきます。この例として、電話会議に加えてTeamsを活用したウェブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的・効率的な争点整理の試行・運用を開始することが挙げられており、現行法下で実施されるものとして民事訴訟法の「弁論準備手続」または「書面による準備手続」として行われます。

    本年2月から、フェーズ1として、東京地方裁判所など一部の裁判所で取り扱われる民事訴訟事件の争点整理手続として、MicrosoftTeamsを活用してのウェブ会議が始まりました。

    神戸地方裁判所においても、担当部によって活用されています。当事務所が担当している民事事件においても、担当弁護士が事務所にいながら、MicrosoftTeamsで裁判所と相手方代理人と当方をウェブ会議で繋ぎ、準備手続を行っています。

    今後、書面の提出や期日調整、事件管理などもすべてオンライン化されることが予定されており、新型ウィルスの感染拡大予防の観点からも、急速に普及していくと思われます。

    当事務所も、情報や知識などを常にアップデートし、対応しています。

    なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoftTeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は担当弁護士までお尋ねください。

    【参考情報】

    全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。

    https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html

    Teamsを活用した争点整理を行う裁判所の情報は上記サイトを参照ください。

     

    (事務スタッフ 山村)

    デジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務

    2020-11-02 | 判例・法令等 >

    デジタルプラットフォーム企業の消費者に対する義務

    アマゾンのマーケットプレイス(出品者がアマゾンの倉庫に製品を保管し、顧客に直接製品を出荷することができるというデジタルプラットフォーム)で購入した中国製のモバイルバッテリーが出火して、自宅が火事になったとして、アマゾン・ジャパンに対して損害賠償を求める訴訟が東京地裁に提起されたとの報道がありました。

    被害者は、商品の製造者が中国企業であり、現地での訴訟を提起するとなると相当な時間、コストがかかることから、当該中国企業ではなく、アマゾン・ジャパンを提訴するにいたったようですが、アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけですので、製品の製造者には該当せず、製造物責任法に基づく責任を負う可能性は低いものと考えられるため、被害者は、アマゾン側が、商品に瑕疵がないか、商品に問題が生じた場合にユーザーに適切な対応をとる事業者かについて、合理的な審査基準を設けて審査すべき義務や、保険・補償制度を構築する義務の違反を損害賠償請求の根拠としているようで、今後は、このような法的義務の有無が争点になるものと予想されます。

    近頃は、本件のようにデジタルマーケットプレイスで購入した商品の瑕疵を原因とする事故が増加しているようで、これを受けて、消費者庁から、アマゾンなど大手ネット通販運営者に対して、出店する事業者を特定するための対策を講じることを求めるなど、法整備の動きがあるとの報道も耳にするところですが、現実問題として、多数の出品業者や、多量に出品される商品すべてについて、アマゾンが独自に審査基準を設け、これを審査することは可能なのか、デジタルマーケットプレイスとしての利便性を損なう結果に繋がるのではないかとの見方もあり得るところであり、見解が分かれる点ではないかと思います。

    この点、米国では、ペンシルベニア州の男性がマーケットプレイスで購入した商品が原因のケガについてアマゾンを提訴したのに対し、連邦巡回区控訴裁判所が「アマゾンはマーケットプレイスで第三者が取り扱った商品の責任を負う必要がある。」との判決を下したといった報道や、カリフォルニア州の下級裁判所が、「アマゾンはあくまでマーケットプレイスのサービスを提供しただけで、製品の製造・流通・販売を行ったわけではないため、同社に責任はない。」とする判決を言い渡したのに対し、控訴審では、「アマゾンがマーケットプレイスの製品に対して果たす役割が『販売業者』であれ、ただの『販売促進者』であれ、アマゾンのサイトを通じて販売された製品が不良品であったことが判明した場合、アマゾンはその責任を負わなければならない。」として、アマゾンの責任を認め、下級審の決定を覆したとの報道(いずれも、販売業者が不明であったり、ゴーストカンパニーである等、販売業者に対して提訴することが困難であったことから、アマゾンを提訴するに至った事案のようです。)も耳にするところですが、日本においては、どのような法的根拠、判断が示されるのか、今後の動向が注目されるところです。

    弁護士 大本健太

    不正出金被害のニュース

    2020-10-09 | その他 >

    不正出金被害のニュース

    電子マネーサービスを通じて、銀行預金を不正に引き出される被害が、ニュースや新聞でも大きく取り上げられています。

    今回のバーチャル口座の被害は、契約している携帯会社で自ら口座を開設していなくとも、氏名、生年月日、4桁の暗証番号、銀行口座番号が分かれば、不正出金被害のリスクが高まるそうです。

    そのため、経理担当者として、こまめに通帳記帳をし、取引履歴に不審なところがないか注意したいと思います。

    なお、当事務所では、依頼者の皆様からの預り金を管理しており、同預り金口座については、インターネットバンキングは登録せず、キャッシュカードも作らず、印鑑と通帳のみでしか引き出せないよう厳重に管理させていただいておりますが、このニュースに触れ、経理担当として、より気を引き締めて業務全般に当たらなければいけないと感じています。

    (事務スタッフ 髙木)

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