外出自粛の折ですが、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節になりました。
当事務所では、本年の9月末までを予定して、節電、地球環境、業務効率化のため、クールビズを実施いたします。
さて、ゴールデンウィークが明けましたが、新型コロナウイルスの終息が見えず不安な気持ちで過ごされている方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、換気、消毒、マスク装着、勤務体制の変更を含めた感染症対策を行いながら、WEB法律相談も取り入れ、今後も地域の法律事務所としての役割を果たしていきたいと思います。
(事務スタッフ 髙木)
2020-04-13 | 新型コロナ関連 >事務対応について >
新型コロナウイルス感染症について、お客様とスタッフの安心・安全確保の観点から、当事務所では下記の対応を行っております。
・会議室、執務室の常時換気
・所内清掃の徹底
・スタッフのマスク着用
・外出後の手指の消毒
体調不安のある方につきましては、2週間程度以降で改めて打ち合わせ日程の調整をさせていただきますので、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。
また、万が一ご来所後にコロナウイルスへの感染が確認された場合、速やかにお知らせいただければ幸いでございます。
感染症拡大に伴い、根拠のない情報、誤った情報や噂がインターネット等で流ていますが、不確定な情報に惑わされることなく、冷静な判断、行動を心がけ、一日も早い収束をお祈り申し上げます。
(事務スタッフ 平尾)
2020-04-10 | 新型コロナ関連 >
新型コロナウイルス感染症が国内外問わず拡大するなか、経済活動、社会生活に混乱が生じており、2020年4月7日付で、政府から緊急事態宣言が発令されています。
当事務所としては、下記のとおり情報提供を行い、緊急事態宣言中においても、感染症対策を講じたうえ、法律相談を受け付ける予定です。
1 労務関係
⑴ 職場における感染症対策
職場での具体的な感染症対策としては、厚生労働省の「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて」が参考になり、感染防止に向けた柔軟な働き方として、テレワークや時差通勤等の活用が注目されているところです(テレワークについては、厚生労働省の「テレワーク総合ポータルサイト」をご参照ください。)。
⑵ 労働者を休業させる場合の留意点
労働者の労務提供と使用者の賃金支払は対価関係にあり(民法623条・ノーワーク・ノーペイの原則)、労働者が休業する場合、賃金支払義務がないのが原則です。
しかし、労務提供できないことについて、使用者の「責めに帰すべき事由」(故意、過失又は信義則上これと同視すべきもの)がある場合、使用者は賃金支払義務を依然負うことになります(民法536条2条。なお、民法536条1項によると、不可抗力等当事者双方の責めに帰することができない事由による場合は賃金支払義務がありません。)。
また、上記民法の規定は就業規則により排除できますが、その場合でも、労働基準法26条によると、「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合(故意、過失又は信義則上これと同視すべきものよりも広く、経営上の障害も不可抗力にあたらない限り含まれるとされます。)、平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとされます(強行規定)。
そして、新型コロナウイルス対策を理由に労働者を休業させる場合、簡単に「不可抗力」と認定できるものではないもので、詳細は厚生労働省の「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」をご参考にしてください。
使用者が、労働者に発熱などの症状があることのみをもって(医師の診断を経ないで)、一律に休業をさせる対応をとった場合、これは使用者の自主的な判断で休業させる場合といえ、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、休業手当を支払う必要があります(前掲・厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」、同「新型インフルエンザ(A_H1N1)に関する事業者・職場のQ&A(平成21年10月30日)」参照)。
なお、新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限(感染症法18条。なお、2020年2月1日付で新型コロナウイルス感染症が指定感染症に定められています。)等により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないとされています。
また、労働者が、学校の一斉休業に伴い、子どもの面倒を見るために仕事を休まなければならない場合、これは労働者の意思によりなされたものであるため、当該欠勤について、使用者に賃金支払義務はないものと考えられます。
⑶ 採用内定の取消し
採用内定の取消し(留保解約権の行使)については、裁判実務上、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められない場合は無効であるとされ、裁判所も概して使用者のなした取消しに厳しい態度をとる傾向にあり、新型コロナウイルスに起因する経営悪化に際しての内定取消しについても、慎重な判断が求められます。
2 資金繰り関係等
新型コロナウイルスの影響で、売上が減少し、資金繰りにお困りの方が多いかと存じますが、中小企業への支援策に関しては、経済産業省のホームページに情報が集約されていますのでご確認ください。
⑴ リスケジュール
各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うようです(令和2年4月1日・中小企業庁の「新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール実施要領を制定しました」)。
⑵ 賃料の支払猶予
新型コロナウイルスの影響で、飲食店等の事業者において、賃料支払いが困難になるケースを受けて、国土交通省は、不動産賃貸業者に対して、テナントの置かれた状況に配慮し、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を要請しています(国土交通省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、飲食店等のテナントの賃料の支払いについて柔軟な措置の実施を検討するよう要請しました」)。
もっとも、上記はあくまで強制力のない要請にすぎず、賃貸人の任意の判断によるもので、かかる要請や新型コロナウイルスによる売上減少等を根拠に、当然に賃料の支払いを拒むことはできません。
⑶ 国税、厚生年金保険料等の納付猶予
納期限までに公租公課の支払いが厳しい場合、国税や厚生年金保険料等については、法令の要件を満たすことで、納付の猶予制度が設けられています(国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」、日本年金機構「【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について」)。
⑷ 法的整理
金融機関等を含めた債権者との話合いによる解決が困難である場合、裁判所を利用した特定調停手続、再生手続、破産手続がありますので、ご相談ください。
3 契約関係
⑴ イベントに伴う問題
ア 緊急事態宣言に基づく措置
緊急事態宣言により、特定都道府県知事は、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場等の施設管理者等に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請すること(新型インフルエンザ等特別措置法45条2項)、正当な理由なくこれに応じない施設管理者等に対しては、要請に係る措置を講ずべきことを指示することができるとされ(同法45条3項)、要請、指示をした場合、これを公表しなければならないとされています(同法45条4項)。
イ 中止に伴う問題
緊急事態宣言が発令される前から新型コロナウイルスの影響を受けて、イベントが相次ぎ自粛により中止となっているようですが、イベントによっては、中止の場合でもチケット代金を返還しないとの約款規定が定められていることがあるようです。
これについては、消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)、民法548条の2第2項(みなし合意除外規定)との関係が問題となりますが、消費者の不利益を緩和する措置がとられている場合等、ケース・バイ・ケースで有効性が問題となります。
他方、中止に関する規定がない場合、主催者側としては、チケット代を返還しなければならないことになります(民法536条1項)。
⑵ 非金銭債務の債務不履行
新型コロナウイルスの影響を受けて、海外からの部品が入手できず、取引先に商品を納入できない場合等、非金銭債務の債務不履行については、取引先との契約における危険負担条項が規定されている場合、これにあてはまるかどうか検討が必要となります。
危険負担条項が契約書に定められていないのであれば、この機会に契約書を見直すことも検討しておくべきでしょう。
⑶ 下請け関係
取引内容や取引当事者の資本金額によっては、取引先との取引が下請法の適用対象となり、当該発注者の行為が下請法違反にあたる場合も考えられます(公正取引委員会「下請法の概要」)。
例えば、成果物を指定の納期に納入したのに、発注者から新型コロナウイルスの影響により資金繰りが厳しいとして、約定どおりの期限に満額の報酬が支払われない場合、下請法違反(下請法4条1項2号、3号)にあたると考えられますので、公正取引委員会に相談・申立てをして調査や勧告を促すことも考えられます。
なお、経済産業省は、下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど配慮するよう、関係団体を通じて親事業者に要請しています(経済産業省「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します」)。
弁護士 守屋明
2020-03-26 | 季節のおたより >
今年も桜の開花のニュースが聞かれる季節になりました。
暖冬だった影響もあり、全国的に例年より早い開花となっているようで、神戸も場所によってはつぼみが膨らみはじめているようです。青空に映える薄いピンクの桜を見ると心が和みます。
新型ウィルスが流行し、関西でも多くの方が感染しておられます。ウィルスに関連する労務トラブル、ウィルスに起因する事業上の種々の法的問題についても対応しておりますので、当事務所まで遠慮なくご相談ください。
(事務スタッフ 山村)
2020-02-12 | 弁護士の業務内容 >
2019年11月から2020年1月にかけて、神戸市等のとある外郭団体の
第三者委員会委員長として、不適切事案の調査を担当させていただきました。
非常にタイトなスケジュールの事案であったため、年末年始の休みも一部返上し、
対応することになりましたが、この1月28日、無事に調査報告書を納品する
ことができ、ほっと胸をなでおろしています。
第三者委員会の仕事は、従来の弁護士による代理人業務とは立場が異なり、
依頼者から独立した立場で対応するという特殊な側面がありますが、
そこで要求される能力は、証拠収集、事案・証拠分析、事情聴取、論理的思考力、
事実認定、法律関係の整理という、弁護士としてこれまで培ってきた能力がベースと
なる点では変わりがないものと思います。
一般論として、神戸の地元企業における不祥事対応の場面で、神戸の弁護士ではなく、
東京の弁護士等に第三者委員会の仕事が依頼されるケースもままあるように見受けられますが、
第三者委員会を設置する事案において委員となる弁護士に要求される能力は、
東京の一部の弁護士でなければ対応できないようなものではなく(もちろん、事案、
不祥事の内容、特殊性にもよると思われますが)、むしろ、通常は、
神戸にいる従業員や関係者などのヒアリングが必要となり機動性が求められること、
時間的制約があることからすると、地元の弁護士の方がスピード的にも費用的にも、
望ましいのではないかと思われます。
上場企業の少ない神戸においてはなかなか機会が少ないジャンルの仕事だと思いますが、
自己研鑽、研究を続け、今後も機会があればしっかりと対応していきたいと思います。
また、今後、第三者委員会の仕事を含めた、企業不祥事、危機管理の問題について、
セミナー等を通じて、神戸においても広めていき、少しでも地元企業がより良い方向に
改善していく機会を増やしていけるよう尽力していきたいと考えています。
弁護士 松谷卓也
2020-01-27 | 季節のおたより >
早いもので、もう1月も終わりが近づいてきました。
遅ればせながら、先日、毎年恒例の初詣に西宮神社へ行ってきました。
御祈祷が終わると、おみくじを引き、熊笹を購入して所内の執務スペースにお飾りしています。
当事務所へご相談に来られる方にも、えびす様の福をお裾分けできればと思います。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
(事務スタッフ 髙木)
2019-11-29 | 季節のおたより >
冬と秋を行ったり来たりするような、気温差のある日々が続いていますが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
当事務所にある観葉植物たちは寒さにも負けず、新芽を増やして成長しており、
毎日の観察がちょっとした楽しみになっています。
そんなグリーンたちを、来所されたお客様から立派だとお褒めいただくことが
ありました。
殺風景になりがちなオフィスにグリーンは温かみを添えてくれますね。
鉢がそろそろ窮屈そうになってきたので、暖かい季節になったら、
一回り大きな鉢に植え替えてあげたいと考えています。
これから本格的に寒くなってまいりますが、皆様お身体ご自愛ください。
(事務スタッフ 平尾)
法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。
そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。
ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)
2019-10-01 | 弁護士の業務内容 >
2019年8月10日、常磐自動車道において、男女が乗った自動車が、あおり運転を行った挙げ句、進路を塞ぎ、後車を無理やり停車させて、後車の運転者の顔面を何度も殴打する事件が発生し、その様子が記録されたドライブレコーダー映像が、連日、ニュースで取り上げられたことは記憶に新しいかと思います。
このようなあおり運転等トラブル時の防衛策として、最近、ドライブレコーダーが売れているようで、ドライブレコーダーを活用した自動車保険も損害保険会社から発売されているようです。
交通事故損害賠償の場面においても、当事者間において、事故態様、過失割合が争われる場合、ドライブレコーダーは重要な証拠となります。
例えば、信号機の色はどうだったのか、相手車両側に進路変更、右左折の合図はあったのか、一時停止場所での一時停止はあったのか、減速の程度やタイミングはどうだったのか等、ドライブレコーダー映像を確認することで、事実関係が明らかになることがあります。
もっとも、ドライブレコーダーの性能、撮影範囲により、事実関係が明らかとならない場合もあること、交通事故現場の状況、ドライブレコーダー搭載車両側の進路変更、右左折の合図の有無、車両の接触箇所等、ドライブレコーダー映像だけでは判断し難い事実があることから、ドライブレコーダー映像を前提としても、他の証拠を含めた総合的な事実認定が必要であるうえ、過失割合については、専門的な知見に基づく検討、分析が必要となります。
事故態様に関する証拠としては、事故現場で立会人の指示説明を聞いた警察官が作成する実況見分調書を含む刑事記録、事故現場周辺の防犯カメラ映像、車両の損傷状況を移した写真、修理費の見積書、当事者、目撃者の供述内容等が考えられます。
このうち、実況見分調書については、警察に刑事事件として受理されない場合(物件事故として処理された場合等)は作成されないうえ、刑事事件として受理された場合でも、現場立会いにおける警察への指示、説明内容によっては、認識している事実とニュアンスも含め異なるものが作成されてしまう可能性もあり、注意が必要です。
そのため、交通事故に合われた場合、早期に弁護士に相談されることで、警察への届出方法、現場立会い時の注意点を含めたアドバイスを受けられるうえ、適切な証拠の収集、選別、過失割合の検討、分析を行うことが可能となります。
弁護士 守屋 明