個人の破産手続きの場合には、破産手続きを支弁するだけの財産が債務者になく、同時廃止手続きといって、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きの廃止を決定することがありますが、法人の破産手続きにおいては、同時廃止手続きは認められておらず、破産開始決定と同時に破産管財人が選任されることになります。
破産管財人は、破産裁判所の指導、監督の下、破産手続きの下で破産財産に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者をいい、破産債権者に対する弁済や配当等も行う者で、通常は、利害関係のない弁護士が裁判所により選任されます。
当事務所の弁護士も、神戸地方裁判所管内の裁判所からの選任により、破産管財人の職務を務めています。