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倒産、再生

予納金

予納金とは、破産開始決定後、管財人に引き継ぐ必要がある金銭であり、最低20万5000円からとなりますが、法人の規模、負債額、債権者数、従業員数、財産の内容、破産の経緯等により金額は異なります。

基本的には法人の財産から予納金を捻出することになり、予納金の額、捻出方法についてはご相談下さい。

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