破産というと、通常は、破産したいと考える法人自身が、弁護士に依頼し、裁判所へ破産を申し立てるもので、このような債務者自身による破産申立を自己破産といいます。
しかし、世の中には、債務超過に陥り、事実上倒産状態となっているにもかかわらず破産申立が行われず、財産隠匿が疑われたり、早晩倒産状態となることが見えているのに意固地になって事業を継続し債権者の配当原資となるべき財産が費消、散逸するケースがあります。
そのような場合、債権者側から、債務者の破産手続きを裁判所に申し立てるのが債権者破産であり、債権回収の手法としても位置づけられますが、奏功するかは事案によりけりですので、費用対効果も含め、十分にご相談いただく必要があります。