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労働問題

不当解雇

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効となります。
解雇権濫用の有無を判断するにあたっては、解雇の客観的合理性と社会的相当性をそれぞれ検討することになります。

労働者側の事由を理由とする解雇において、労働者の服務規律違反や能力不足を理由とする場合、能力不足の内容、程度が労働契約の継続を期待し難いほど重大なものかどうか、労働契約において求められた能力、資質との乖離の程度、労働者の能力向上等の可能性、労働者側の解雇事由に宥恕すべき事情があるか、解雇事由の原因が労働者だけにあるのか、解雇事由を生じさせないことを期待できたか、使用者が期待可能な解雇回避措置をとっているか、解雇に至る動機、経緯が不当あるいは恣意的ではないか、解雇にあたって本人の意見をどの程度聞いたか、どの程度の話し合いを行ったか、過去の会社への功績や勤続年数、他の従業員に対する処分との均衡、労働者の過去の懲戒処分歴等が問題となります。

このような事情に関し、会社の解雇処分に疑義がある場合、不当解雇として解雇の無効を争いたい場合、弁護士にご相談下さい。

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