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労働問題

管理監督者

管理監督者については、労働基準法上の労働時間、休憩、休日の規定が適用除外となり、残業代の支給は不要になります(但し、深夜割増賃金の支払いは必要)。

管理監督者とは、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即し判断すべきとされていますが、その判断基準は、行政解釈及び判例上、下記のとおりとされています。

  1. 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること。
  2. 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること。
  3. 一般の従業員に比してその地位と権限にふさわしい賃金(基本給、手当、賞与)上の処遇を与えられていること

管理監督者に該当するかは、会社の規模や具体的な権限の内容、程度、会社ごとの給与水準、管理監督者として扱われる前後の賃金等にもよりますので、業種や名称だけで最終的な判断ができるわけではありませんが、過去の裁判例において管理監督者性が否定された事例として、以下のようなものがありますので、一つの参考にして下さい。

 

  1. 銀行の支店長代理
  2. ファミリーレストランの店長
  3. ホテルの料理長
  4. ファーストフード店の店長
  5. 美容室の副店長
  6. コンビニエンスストアの店長
  7. ソフトウェア開発・販売及び情報処理サービス業等の上級プロジェクトマネージャー
  8. 宅配弁当店のフランチャイズ経営を行う企業の課長

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