管理監督者については、労働基準法上の労働時間、休憩、休日の規定が適用除外となり、残業代の支給は不要になります(但し、深夜割増賃金の支払いは必要)。
管理監督者とは、労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即し判断すべきとされていますが、その判断基準は、行政解釈及び判例上、下記のとおりとされています。
管理監督者に該当するかは、会社の規模や具体的な権限の内容、程度、会社ごとの給与水準、管理監督者として扱われる前後の賃金等にもよりますので、業種や名称だけで最終的な判断ができるわけではありませんが、過去の裁判例において管理監督者性が否定された事例として、以下のようなものがありますので、一つの参考にして下さい。