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労働問題

年棒制の残業代

会社によっては、うちは年俸制を採用しているから残業代は支給しないと公言する会社もありますが、これは誤解で、年俸制それ自体に割増賃金を免れさせる効果はありません。

年俸制は、1年間の仕事の成果によって翌年度の賃金額を設定しようとする制度で、労働量による割増賃金の制度とはなじみにくいですが、労基法には年俸制について割増賃金の支払いを免れされる定めは置かれていませんので、管理監督者等、労働基準法上の労働時間に関する規制の適用除外規定が適用される場合でなければ、残業代の支払いは必要となります。

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