いわゆるサービス残業として、残業をしているにもかかわらず、残業代が支払われていない、それほどの権限がなく、給料も十分ではないにもかかわらず管理監督者として扱われ残業代が支払われていない場合等、残業代の請求についてご相談下さい。
とはいえ、会社に在職中、現実問題として、在職しながら勤務先である会社と残業代の請求を巡って闘争するのはなかなか勇気がいることで、一般的には、退職後、残業代の請求を検討されるケースが多いように思われます。残業代の消滅時効は、当該賃金の支払われるべき賃金支払日から起算して2年で消滅時効にかかり、請求することができなくなりますので、残業代の請求を検討されている場合、お早目にご相談いただくのがよいでしょう。