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雇止め

有期雇用については、契約期間が満了し、契約更新されない限り、終了するのが原則ですが、一定の場合には、会社が契約を更新しないこと(雇止め)が認められない場合があります。

労働契約法19条によると、①契約が反復更新して更新されたことにより、雇止めが解雇と社会通念上同視できると認められる場合(労働契約法19条1号)、または、契約期間の満了時に契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合(労働契約法19条2号)に、②契約期間が満了するまでの間に労働者が契約の更新の申込みをしたか、または、契約期間の満了後遅滞なく有期雇用契約の締結の申込みをしており、③使用者が当該申出みを拒絶することが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、雇止めは認められず、従前と同一の労働条件の有期雇用契約が継続します。

どのような場合に上記①にあたるかにつき、労働契約法19条が条文化される前から裁判例の集積があり、当該雇用の臨時性・常時性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間の管理状況、雇用継続の期待をもたせる言動・制度の有無、契約書の記載事項などを考慮して判断されます。

会社から雇止めを受け、雇止めの効力を争いたい場合、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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