2021-08-06 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
前回は、破産管財事件についてお話させていただきましたので、今回は同時廃止手続についてお話させていただきます。
1.同時廃止手続について
⑴受任まで(ご相談)
破産等の手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。債務超過を解消するための手続は破産以外の選択肢もあるため、どの手続がよいのか、弁護士がお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額が確定させます。
⑸破産申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に破産申立を行います。
⑹免責審尋
裁判所によっては裁判所が債務者に話を聞く機会が設けられます。神戸地方裁判所では、原則免責審尋はありません。
⑺決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)とされており、破産手続廃止となるか否かの基準としては、①免責(債務の返済義務の免除)不許可事由(ギャンブルや浪費等)がないことが明らかな場合②財産が99万円を超えないことが明らかな場合(現金及びすべての流動性預貯金の残高が50万円以下であり、かつ、定期性預貯金、保険等契約返戻金、退職金、賃貸借保証金・敷金返戻金、過払金、貸付金・求償金等、車両処分価格、不動産の評価額等のその他の財産がそれぞれ種別ごとで20万円以下であり、かつ、その総額が99万円を超えないこと)の2点です。なお、判断の基準は、管轄の裁判所によって違うこともあり、最終的には個別事案ごとの判断となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
上記要件が満たされると裁判所により判断されれば、破産手続開始決定及び破産手続廃止決定が裁判所から出されます。破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に出されるため、この手続は同時廃止と呼ばれます。
裁判所から債権者に対し、決定が送付され、決定には免責についての意見申述期間が定められていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻異議等がなく、上記の申述期間を経過すれば、破産手続は終了です。
破産手続については、いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-04-06 | 事務対応について >
2021年4月より、店頭の値札や小売価格、チラシなどの広告の価格表記が総額表示にすることが義務付けられました。総額表示とは、消費税込の価格表示ということです。
これは消費者に対して価格表示をする場合に義務付けられ、事業者間での取引は対象とはなりません。
法律事務所も対象外ではありませんので、当事務所のホームページ上の報酬規程につき、修正を行いました。
なお、総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示、チラシあるいは商品カタログにおいて、「あらかじめ」価格を表示する場合を対象としていますから、見積書、契約書、請求書等については、総額表示義務の対象とはなりません。
詳しくは下記国税庁ホームページにてご確認ください。
【参考】
国税庁ホームページ
(事務スタッフ 山村)
2021-02-19 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
今回は、破産管財事件について少しお話させていただきます。
1.破産申立事件とは
債務整理の法的手続のひとつに自己破産申立手続があります。自己破産申立手続は、債務者の状況により、同時廃止手続と破産管財手続とに分かれます。
同時廃止手続は、個人の債務者のみが対象となり、法人の場合はもれなく破産管財手続となります。また、法人の代表者は破産管財手続となります。個人の債務者の場合でも、ある程度の財産がある場合は破産管財事件となります。
同時廃止手続とは、破産開始決定と同時に破産手続が廃止され、免責決定も同時に出ます。
これに対して、破産管財手続とは、裁判所により破産管財人の弁護士を選任され、破産管財人が破産者の財産及び負債等を調査、換価できるものは換価し、破産者の財産が出来る限り減少しないよう負債の発生を抑え、債権者に配当をしたのち、破産終結決定が裁判所より出され、手続が終了します。配当に至らなかった場合は、異時廃止決定が裁判所より出され、手続が終了します。
2.破産管財事件について
⑴ 開始決定まで
破産管財手続の流れとして、まず、裁判所から破産管財人候補者の弁護士に、破産管財人の就任可能かどうか確認があります。管財人候補者の弁護士の事務所では、債務者や債権者等関係者との利益相反がないかどうかチェックし、裁判所に就任が可能である旨連絡をします。
就任が決まれば、裁判所から破産開始決定が出されます。
⑵ 開始決定後
開始決定時に破産財団の形成がある程度見込める場合は、破産開始決定と負債額の調査も行いますが、破産財団の形成が見込めない場合や不明な場合は、負債額は調査せず、破産開始決定通知だけを行います。
その後、破産管財人名義の預金口座を開設し、申立代理人からの引継現金を預かります。また、破産者の財産を換価した場合は、この預金口座へ入金していきます。これと反対に、破産財団を維持するために必要な経費(財団債権と言います。例えば、オフィスを賃貸していた法人の破産手続の場合、賃貸物件の明渡し費用であるとか、ビル経営者の個人の破産管財手続の場合、ビルの維持管理費用であるとかetc.)はこの預金から支払いをしていきます。
破産者宛の郵便物は破産管財人に漏れなく転送されるように、開始決定時に裁判所から回送嘱託が郵便局に出されます。
⑶ 弁済・配当
換価をし、破産財団を維持するための財団債権を弁済していき、最終的に破産財団が形成されれば、債権の弁済を行っていくのですが、債権には優先順位があり、財団債権、優先債権、一般破産債権の順に弁済していきます。まず、開始決定時からさかのぼって1年以内に発生した税金(これを財団債権と呼びます)の弁済をします。それでも破産財団に余剰があれば、公租公課のうち、開始決定時からさかのぼって1年以上前に発生した税金(優先債権と呼びます)の弁済、それでも余剰があれば、一般破産債権の弁済をするのですが、優先債権と一般破産債権については、通常簡易配当の形をとります。簡易配当まで完了すれば、破産手続は終了します。
(事務スタッフ 山村)
2021-02-08 | 事務対応について >
先日、ご依頼いただいていた相続の案件が続けて無事に解決しました。
この機会に、法律事務所で行う相続手続がどういったものか、まとめてみまし た。
・相続人の調査
相続が発生したら、まず相続人の調査を行います。
自分以外にも相続人がいるのかどうか、誰が相続人にあたるのかを把握出来て いない場合もあるかと思います。
当事務所にて諸機関での相続手続のために必要な戸籍謄本等を取り寄せ、亡くなった方の相続人を特定します。
取り寄せた戸籍等をもとに、各種手続で必要になる、相続人関係図を作成します。
場合によっては、法務局の法定相続情報証明制度を利用します。
・相続財産の調査
相続人が確定したら、金融機関や保険会社等に照会して、亡くなった方の相続財産の調査確認を行い、財産をリストアップします。
はじめから遺産の詳細が分かっている場合は確認が主となりますが、情報が少ない場合は法律事務所としての腕の見せ所です。
・遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議で合意した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、各相続人全員の実印の捺印、印鑑証明書の添付をしていただき、法的に効力のある書類とします。
・金融機関の相続手続き・保険金等の請求
金融機関や保険会社等から、必要書類を取り寄せ、解約・払戻手続まで行います。
金融機関ごとに書式や必要書類が異なり、遺産分割協議書を作成していても相続人全員の署名・捺印が必要な書類があることも多いので、より簡潔に進められるよう、当事務所で取りまとめて手続を行います(一部の機関では、代理人では対応できない場合もあり、その場合は当事務所において出来る範囲まで手続を進め、最終的な請求は相続人ご本人様から行っていただくことになります)。
解約後は、当事務所の預り金専用口座でお預かりし、遺産分割協議書にしたがって分配手続を行います。
相続人調査や相続財産調査を個人で全て行うのは煩雑で大変です。
調査が不十分で、相続手続開始後に相続人や相続財産の漏れが発覚すると、遺産分割協議を一からやり直さなければならなくなります。
スムーズに分割協議を進められるよう、調査に携わる法律事務所の職員として、これからも注意しながら取り組んでいきたいと思います。
相続人同士が疎遠であったり、感情的なもつれがある、相続人同士で争いがある場合など、当事者間ではなかなか解決しないことも多いかと思いますし、ポイントのアドバイスを受けるだけでも十分意味があると思いますので、まずは気軽にご相談いただくのが良いのではないでしょうか。
(事務スタッフ 平尾)
2020-11-17 | 事務対応について >
我が国では裁判手続のIT化をフェーズ1からフェーズ3までの3段階を経て実現する予定となっており、フェーズ1はその1段階目です。フェーズ1では、法改正を要することなく現行法の下でIT機器の整備や試行等の環境整備により実現可能となるものについて、速やかに実現を図っていきます。この例として、電話会議に加えてTeamsを活用したウェブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的・効率的な争点整理の試行・運用を開始することが挙げられており、現行法下で実施されるものとして民事訴訟法の「弁論準備手続」または「書面による準備手続」として行われます。
本年2月から、フェーズ1として、東京地方裁判所など一部の裁判所で取り扱われる民事訴訟事件の争点整理手続として、MicrosoftTeamsを活用してのウェブ会議が始まりました。
神戸地方裁判所においても、担当部によって活用されています。当事務所が担当している民事事件においても、担当弁護士が事務所にいながら、MicrosoftTeamsで裁判所と相手方代理人と当方をウェブ会議で繋ぎ、準備手続を行っています。
今後、書面の提出や期日調整、事件管理などもすべてオンライン化されることが予定されており、新型ウィルスの感染拡大予防の観点からも、急速に普及していくと思われます。
当事務所も、情報や知識などを常にアップデートし、対応しています。
なお、当事務所では、訴訟手続以外にも、依頼者との打ち合わせにMicrosoftTeamsやZoom等によるウェブ会議を導入しておりますので、ご希望の方は担当弁護士までお尋ねください。
【参考情報】
全国の地方裁判所本庁でウェブ会議等のITツールを活用した争点整理の運用を開始しました。
https://www.courts.go.jp/about/topics/webmeeting_2020_1214/index.html
Teamsを活用した争点整理を行う裁判所の情報は上記サイトを参照ください。
(事務スタッフ 山村)
2020-07-29 | 事務対応について >新型コロナ関連 >
新型ウィルスの感染拡大がとまりません。
今後は、感染拡大予防と、経済活動を両立させるために、新しい生活様式と呼ばれる行動様式を各個人が徹底することが大事だと思います。
当事務所も、外出から戻った際の手洗い、来訪者全員の手指アルコール消毒の徹底、ドアノブや会議室の机や椅子の消毒、1時間ごとの換気、執務室内でのスタッフ同士の距離の保持、スタッフ全員のマスク着用、時差出勤、スタッフの車通勤等を行っています。
慣れないことばかりですが、感染拡大防止のため、できることはどんどんやっていきたいと思います。
みなさまにはご不便やお手間をおかけすることもございますが、ご理解いただきたくお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)
2020-06-05 | 事務対応について >新型コロナ関連 >
新型コロナウイルスへの対策として出された緊急事態宣言は5月下旬で解除されましたが、第2波、第3波が来るとも言われており、まだまだ油断ができない情勢が続いております。
当事務所としては、窓のある会議室のみの使用と換気及び座席間の一定距離の確保、お茶の提供サービスの中止、執務室の換気、スタッフのマスク着用、来訪者へのマスク着用のお願い、外出後のスタッフ・来訪者全員の玄関口での手指の消毒、スタッフの車通勤の許可等の感染症対策を引き続き講じながら、執務を行っています。今後、暑さ対策として、クーラーをつける際は、会議室の窓を閉めている場合がありますが、1時間に5~10分、窓を開けて換気し、次の打ち合わせと前の打ち合わせの間には換気のための時間を空けさせていただくことにしています。
また、ケースに応じて、ZOOMやTeamsを利用したWEB法律相談も実施しておりますので、希望される方はスタッフまで詳細をお尋ね下さい。なお、WEB法律相談については、感染症対策の一環として開始しましたが、遠方のため当事務所に来所して打ち合わせすることが難しい場合、関係者全員が来所するスケジュール調整が難しい場合等に利用できる有用なツールの一つとして、感染症対策の終了にかかわりなく、今後も利用を続けていく予定です。
弁護士 松谷卓也
外出自粛の折ですが、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節になりました。
当事務所では、本年の9月末までを予定して、節電、地球環境、業務効率化のため、クールビズを実施いたします。
さて、ゴールデンウィークが明けましたが、新型コロナウイルスの終息が見えず不安な気持ちで過ごされている方も多いのではないでしょうか。
当事務所では、換気、消毒、マスク装着、勤務体制の変更を含めた感染症対策を行いながら、WEB法律相談も取り入れ、今後も地域の法律事務所としての役割を果たしていきたいと思います。
(事務スタッフ 髙木)
2020-04-13 | 新型コロナ関連 >事務対応について >
新型コロナウイルス感染症について、お客様とスタッフの安心・安全確保の観点から、当事務所では下記の対応を行っております。
・会議室、執務室の常時換気
・所内清掃の徹底
・スタッフのマスク着用
・外出後の手指の消毒
体調不安のある方につきましては、2週間程度以降で改めて打ち合わせ日程の調整をさせていただきますので、事前にご連絡下さいますようお願いいたします。
また、万が一ご来所後にコロナウイルスへの感染が確認された場合、速やかにお知らせいただければ幸いでございます。
感染症拡大に伴い、根拠のない情報、誤った情報や噂がインターネット等で流ていますが、不確定な情報に惑わされることなく、冷静な判断、行動を心がけ、一日も早い収束をお祈り申し上げます。
(事務スタッフ 平尾)
法律事務所においては、職務の適正を確保するため、依頼者の方への本人特定事項の確認に関する必要な事項が日弁連により定められています。
そのため、示談等裁判所外で解決し、解決金等を弁護士の預り金口に200万円以上お預りする際は、本人確認のための書類(免許証の写し等)をお預りしています。
ご依頼いただいている案件について、上記のとおり本人確認書類を弁護士からお願いすることがございますが、適正な職務の確保のため、ご協力をお願いいたします。
(事務スタッフ 山村)