2022-04-28 | 弁護士の業務内容 >
神戸地裁本庁においては、既に運用が開始されているウェブ会議等を活用した争点整理手続きの運用(フェーズ1)ですが、神戸地裁管内の各支部においても、運用が開始されるようです(尼崎支部、姫路支部、伊丹支部、明石支部は本年5月23日から、豊岡支部、洲本支部、柏原支部、社支部、龍野支部においては本年7月4日から)。
私自身、洲本支部に係属している訴訟事件があり、これまで月に1度、洲本支部まで出頭しておりましたが、本年7月以降はウェブ会議で期日が開催される見込みとなり、移動の負担がかなり軽減されます。
ウェブ会議は、電話会議とは異なり、裁判官や相手方代理人の表情を確認しながら協議できる点や、資料を共有しながら協議できる点で電話会議よりも優れている点があり、私個人としては、こういった民事訴訟手続IT化の方向性は好ましいものと考えています。
今後も民事裁判書類の電子提出システムの運用開始など、民事訴訟手続のIT化はどんどん進んでいき、利便性はどんどん向上していくのではないかと思いますが、一方で、それに応じたセキュリティ面での対策が新たに必要となることも看過してはなりません。
当事務所においては、皆さまに安心してご相談いただけるよう、毎月事務所会議を開催し、知識の共有、セキュリティ対策のアップデートを常に心がけておりますので、ご不明な点、ご不安な点等ございましたら、お気軽にお問合せいただければと思います。
弁護士 大本健太
2022-04-21 | 弁護士の業務内容 >
2021年12月から2022年3月にかけて某地方公共団体の公営企業における第三者委員会の委員として、セクハラ、職場内での暴言、人権侵害行為等について調査し、報告書を提出していた件について、4月19日、当該公営企業から調査報告書が公表され、ニュース番組、新聞各社等でも報道されることとなりました(調査報告書は当該公営企業のホームページにおいて公表されています)。
上記期間中は非常にタイトなスケジュールになりましたが、問題行為、原因、背景事情等に関する調査を終え、無事に予定された期限内に調査報告書を納品することができました。
今回の調査と調査報告書の提出、公表により、当該団体の組織風土を含めた問題点が改善されることを願っており、改善の一助となれば嬉しい限りです。
当事務所としては、今後も、第三者委員会の仕事を含めた、企業等の不祥事、危機管理の問題について注力し、地域社会に貢献していきたいと思います。
弁護士 松谷卓也
2022-03-22 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
2021年2月19日及び8月6日のブログにて破産管財事件、同時廃止手続事件についてお話させていただきましたので、今回は個人再生手続申立事件についてお話させていただきます。
1.個人再生手続について
⑴個人再生手続とは
債務超過を解消するためのひとつの選択肢です。ご本人名義の自宅がある方が破産手続を選択すると、原則的には自宅を売却せざるを得ないので、自宅を残したい方でかつ継続的に安定した収入があり、弁済計画を立てることができる方は、個人再生手続を選択されるケースが多いです。
住宅ローン以外の全債権者の債務を減額(最低弁済額は法律で定められています)し、減額後の債務を原則3年間(特別な事情がある場合は最長5年間)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所がその再生計画を認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費、税金などの一部の債務を除く)などが免除される手続です。
個人再生手続には次の2種類があります。
①小規模個人再生手続
主に、個人商店主や小規模の事業を営んでいる人等を対象とした手続であり、以下の条件が必要となります。
ⅰ.借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること
ⅱ.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
②給与所得者等再生手続
主に、サラーリーマンを対象とした手続です。
利用するためには、①のⅰ、ⅱの条件に加えて次の条件が必要です。
ⅲ.収入が給料などで、その金額が安定していること
⑵住宅ローン特則について
借金などの債務の他に住宅ローン債務もある方については、小規模個人再生 手続または給与所得者等再生手続の申立をする際に、住宅ローンについての特則を希望する旨を追記することができます。ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の債務などのように減額することはできません。また、この特則を利用する場合には、事前に銀行等の住宅ローン債権者と打合せが必要です。これにより、住宅ローンの返済については、期限の利益を喪失することなく返済を継続でき、所有している不動産の競売を回避することができます。
2.手続きの流れ
⑴受任まで(ご相談)
個人再生手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。場合によっては、個人再生手続を選択できないこともありますので、どの手続がよいのか、弁護士がご本人のご希望や現状のお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
不動産、預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額を確定させます。
⑸家計収支表の作成及び弁済金の積み立て
依頼者の方には、申立に必要な書類の取付等を行っていただくことと並行して、月々の家計収支表を作成いただきます。また、新たに預金口座を開設いただく等して弁済専用の口座に債権者へ弁済する弁済金の任意積立を毎月行っていただきます。どちらも、再生計画の履行可能性を裁判所が判断する材料となりますので、毎月必ず行っていただく必要があり、取り崩したりすることのないようにお願いします。任意積立の月額については、裁判所から指示がある場合がありますが、詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
⑹個人再生手続申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に個人再生手続申立を行います。依頼者の方には、引き続き毎月の家計収支表の作成と、任意積立金の積み立てを継続していただきます。
⑺開始決定
裁判所は、申立書類一式を審査し、問題がなければ、個人再生手続の開始決定を行います。
裁判所から債権者に対し開始決定が送付されます。債権額の異議の申述期間が設けられていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻再生計画案提出
上記⑺で債権者から異議の申述がなされなければ、当事務所において再生計画案及び弁済計画表を作成し、裁判所宛提出します。
⑼債権者への議決もしくは意見聴取
上記⑻で提出した再生計画案が裁判所により認められると、書面による決議に付する決定がなされ、債権者に再生計画案とともに送付されます。債権者の議決(小規模個人再生手続の場合)もしくは債権者への意見聴取(給与所得者等再生手続の場合)の期間が定められます。
⑽再生計画認可決定
上記⑼の再生計画案につき、債権者から同意しない旨の回答がなければ、再生計画案が可決され、さらに、裁判所により認可・不認可の決定が行われます。認可決定がなされた場合は、決定からおよそ2週間で官報に掲載され、官報掲載後2週間で認可決定が確定し、確定日の属する月の翌月から弁済計画表に基づいた弁済を依頼者自ら開始していただきます。
⑾弁済
弁済計画表に基づいた弁済を3年間(最長5年間)、毎月依頼者の方自ら行っていただく必要があります。弁済計画表に基づき3年間(最長5年間)の弁済が完了したときに、はじめて債務の残額が免除されます。
個人再生手続は、依頼者の方が自ら主体的、また長期的に取り組んでいただかなければならない手続です。できなかった場合、手続自体が廃止となる可能性があります。いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2022-03-09 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
2022年2月15日より、甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁において、民事裁判書類電子提出システム(mints)の試行運用が開始されました。
このシステムは、民事裁判のIT化の一環として、現在、FAXにて提出することができる裁判書類(準備書面、証拠申出書、証拠説明書、書証の写し等)を、インターネットにより提出することができるシステムとなります。
特別なアプリケーションのダウンロードは必要とせず、インターネットに接続できるパソコンとメールアドレスがあれば、ウェブブラウザ上で提出書類のアップロード、ダウンロード、受領書の作成及び提出、提出期限の管理などを行うことができます。また、従来必要であった弁護士の職印の押印も必要ありません。
mints導入庁に係属している事件の訴訟代理人(弁護士)が、相手方の訴訟代理人もmintsの利用を希望している場合にだけ利用することができ、現時点では地方裁判所のみが随時導入していく予定で、簡易裁判所への導入は目処がたっていないとのことです。
上記の甲府地方裁判所本庁及び大津地方裁判所本庁に続いて、東京地方裁判所本庁、大阪地方裁判所本庁の両地方裁判所の一部と、知財高等裁判所でも試行運用がはじまり、本年4月以降に実際の裁判での使用がはじまるので、当事務所でも利用する機会が近いと思われます。
また、私たち事務職員も、同じようにシステムが利用できることとなるので、システムの理解と準備をすすめていきます。
裁判手続のIT化が着々と進んでいますので、常に知識のアップデートを行い、活用できるように備えていきたいと思います。
(事務スタッフ 山村)
2022-02-03 | 弁護士の業務内容 >
先日、弁護士会で行われた経営者保証ガイドラインの研修会でパネリストとして報告させていただきました。
兵庫県中小企業再生支援機構の担当者様の講演、他の3名の弁護士パネリストからの報告も勉強になりましたが、何より自分自身がパネリストとして報告することで、今一度、自分自身の頭の整理も出来たので、依頼者の皆様へのわかりやすい説明に繋がる有益な機会になったと思います。
コロナ禍で、助成金や緊急融資が増えており、この兵庫県でも倒産件数は減っているようです。コロナ禍だけの一過性の経営不振であれば、これらの各種支援策でコロナ禍を凌いだ後、復活を期す、という再建プランは合理性があります。
しかし、コロナ禍前から別の理由で経営不振が続いておりコロナ終息後も再建プランの具体策もないような場合、あるいは今ある法人から規模を縮小し個人事業主の規模で再建を期す必要がある場合等のケースでは、ただ、コロナ禍が過ぎ去るのを耐え忍ぶだけではどうにもなりません。
そこで、経営者個人の一定の生計費や華美でない自宅、主たる債務者の実質的な事業継続に最低限必要な資産といったインセンティブ資産を残し、スムーズなリスタートをきる方策の一つとして経営者保証ガイドラインの益々の利用が望まれるところです。
また、経営者保証ガイドラインの大きな特徴の一つは、経営者たる保証人による早期の事業再生・事業清算の着手の決断に対するインセンティブとして、経済合理性の範囲内で、自由財産に加えて一定範囲の資産を残すことを認めることにあるので、完全にどうにもならない状態に追い込まれてからの弁護士相談ではなく、少し先を見据えた早目のご相談を推奨させていただきます。
弁護士 松谷卓也
2022-01-25 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
支払督促手続とは、債権者からの申立てに基づいて、原則として、債務者の住所地の管轄の簡易裁判所が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です(民事訴訟法第382条以下)。裁判所が金銭等の支払いを命じると、判決と同様に強制執行が可能となります。
金銭、有価証券、その他の代替物の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、裁判所は支払督促を発し、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
【手続の特徴】
① 裁判所書記官は、債務者の言い分を聞かないで金銭等の支払を命じる「支払督促」を発することとされています(同法第386条第1項)。
② 債務者は、支払督促または仮執行宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間以内に、その支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に「督促異議の申立て」をすることができます(同法第386条第2項、第391条第1項)。
仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合には、その支払督促は、確定判決と同一の効力を有するものとされます(同法第396条)。債権者は、「仮執行の宣言が付された支払督促」または「確定判決と同一の効力を有するものとされた支払督促」に基づいて強制執行の申立てをすることができます。
③ ただし、債務者が所定の期間内に「督促異議の申立て」をすると、通常の訴訟手続に移行(訴額が140万円以下のときは同じ簡易裁判所、訴額が140万円を超えているときは地方裁判所)し、その手続の中で、裁判官が改めて債権者の請求が認められるかどうかを審理することとなります(同法第395条)。
【手続の流れ】
※裁判所HPより抜粋
通常の訴訟を提起すると提訴費用も時間も多くかかりますが、より簡易な方法で判決と同様の債務名義が取得できる(強制執行に着手できる)場合がある手続です。手続については、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-12-02 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
先日、当事務所が成年後見人を務めていた被後見人の方がお亡くなりになりました。
被後見人が亡くなると、その時点で成年後見は終了し、成年後見の代理権も同時に消滅します。
そのため、被後見人の財産に関する相続手続きは後見人ではなく、被後見人の相続人が行うことになるため、成年後見人は成年後見終了の手続き後、速やかに相続人に財産を引き継ぎます。
被後見人に相続人がいない場合や、相続人全員が相続放棄した場合には、財産を引き継ぐ相手がいないため、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立をし、裁判所から選任された相続財産管理人に財産を引き継ぎます。
また、相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、裁判所から選任された不在者財産管理人に財産を引き継ぎます。
被後見人の死亡により後見人ではなくなりますので、元成年後見人には遺体の引き取りや、葬儀を行う義務がなく、死後の手続きは、原則として被後見人の親族が行いますが、下記のとおり(民法873条の2)、一部の死後事務については成年後見人が行うことが認められています。
1.相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2.相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る)の弁済
3.本人の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要 な行為(上記1及び2の行為を除く)
このうち上記3に該当する行為をするには、家庭裁判所の許可が必要になります。
本件も裁判所へ火葬の許可申立を行い、許可を得た上で葬儀会社と連携し、火葬の手続きを行いました。
師走に入り、忙しくなってまいりますが、気を引き締めて業務に取り組んでいきたいと思います。
(事務スタッフ 平尾)
2021-08-06 | 事務対応について >弁護士の業務内容 >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
前回は、破産管財事件についてお話させていただきましたので、今回は同時廃止手続についてお話させていただきます。
1.同時廃止手続について
⑴受任まで(ご相談)
破産等の手続を希望される経緯、財産状況、債権者、債権額をお伺いします。債務超過を解消するための手続は破産以外の選択肢もあるため、どの手続がよいのか、弁護士がお話を伺わせていただいたうえで手続の提案及び弁護士費用のお見積書を出させていただきます。
方針が決まり、弁護士業務委任契約を締結できれば、受任させていただきます。
⑵受任通知の発送
受任させていただきましたら、各債権者に対し受任通知を発送いたします。受任通知には、債権額を当事務所宛に返送するように記載しています(債権調査)。この受任通知が債権者に届きましたら、通常、連絡はすべて当事務所宛にくることになり、貸金業者については、貸金業法21条1項9号により直接の要求が禁止されます。
⑶財産調査
預金、保険契約、自動車等お持ちの財産を開示していただきます。
預金につきましては、現在利用していない預金も含まれます。また、配偶者や親族など、生活を共にされている方の預金につきましても開示が必要となることがあります。
保険契約につきましては、自動車やバイク等の自賠責保険、任意保険も含まれますし、掛け捨てと思われる生命保険も開示ください。
自動車等につきましては、車検証の写しをお預りいたします。
また、交通事故の示談金、既に発生している債権、財産権についても、すべてご開示ください。
⑷債権調査
債権者宛の債権調査の返信により債権額が確定させます。
⑸破産申立
財産調査、債権額の確定が終われば申立書類一式を当事務所で作成し、裁判所に破産申立を行います。
⑹免責審尋
裁判所によっては裁判所が債務者に話を聞く機会が設けられます。神戸地方裁判所では、原則免責審尋はありません。
⑺決定
裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない(破産法216条1項)とされており、破産手続廃止となるか否かの基準としては、①免責(債務の返済義務の免除)不許可事由(ギャンブルや浪費等)がないことが明らかな場合②財産が99万円を超えないことが明らかな場合(現金及びすべての流動性預貯金の残高が50万円以下であり、かつ、定期性預貯金、保険等契約返戻金、退職金、賃貸借保証金・敷金返戻金、過払金、貸付金・求償金等、車両処分価格、不動産の評価額等のその他の財産がそれぞれ種別ごとで20万円以下であり、かつ、その総額が99万円を超えないこと)の2点です。なお、判断の基準は、管轄の裁判所によって違うこともあり、最終的には個別事案ごとの判断となりますので、詳細は弁護士にご相談ください。
上記要件が満たされると裁判所により判断されれば、破産手続開始決定及び破産手続廃止決定が裁判所から出されます。破産手続開始決定と破産手続廃止決定が同時に出されるため、この手続は同時廃止と呼ばれます。
裁判所から債権者に対し、決定が送付され、決定には免責についての意見申述期間が定められていますので、この申述期間内に異議等ある債権者は裁判所に対して申述します。
⑻異議等がなく、上記の申述期間を経過すれば、破産手続は終了です。
破産手続については、いろいろと分からないことやご不安がおありだと思うので、まずは弁護士にご相談いただければと思います。
(事務スタッフ 山村)
2021-07-02 | 弁護士の業務内容 >
民事訴訟手続に関し、既に知財高裁、地裁本庁にWEB会議が導入されているところですが、最高裁によると、2022年夏までに全国203の地裁支部にも順次WEB会議を導入し、その後は他の高裁にもWEB会議を導入していくようです。
民事訴訟手続のWEB化の動きは、新型コロナ感染拡大前からありましたが、新型コロナの感染拡大により、出頭しなくとも対面に近い感覚で期日の進行ができる方法として、WEB会議がより積極的に利用されるようになったように思います。
また、WEB会議では、単にWEBカメラを利用して期日を進行するという点だけでなく、データをインターネット上で共有し、これを元に議論を行うなど、電話会議や当事者双方が出頭した期日にはない固有のメリットも存在しますし、今後は法改正により、訴状の提出等も可能となる可能性もあります。
民事訴訟手続きだけでなく、弁護士会でも、WEBセミナーを行うなどしており、新型コロナをきっかけに、今後も法曹界全体のIT化はどんどん進んでいくのではないかと思います。
当事務所においても、法律相談、打ち合わせ等について、WEBでの対応をさせていただいておりますので、新型コロナ対策や遠方を理由に来所が困難な場合でも、お気軽にお問合せいただければと思います。
弁護士 大本健太
2021-02-19 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >
事務スタッフとして働いてきて、今までいろいろな事件を担当させていただきました。その中でも、破産関連の事件は、弁護士の確認や指示を仰ぎながら、事務スタッフも関わることができる範囲も広く、自主性を持って取り組むことができる業務です。
今回は、破産管財事件について少しお話させていただきます。
1.破産申立事件とは
債務整理の法的手続のひとつに自己破産申立手続があります。自己破産申立手続は、債務者の状況により、同時廃止手続と破産管財手続とに分かれます。
同時廃止手続は、個人の債務者のみが対象となり、法人の場合はもれなく破産管財手続となります。また、法人の代表者は破産管財手続となります。個人の債務者の場合でも、ある程度の財産がある場合は破産管財事件となります。
同時廃止手続とは、破産開始決定と同時に破産手続が廃止され、免責決定も同時に出ます。
これに対して、破産管財手続とは、裁判所により破産管財人の弁護士を選任され、破産管財人が破産者の財産及び負債等を調査、換価できるものは換価し、破産者の財産が出来る限り減少しないよう負債の発生を抑え、債権者に配当をしたのち、破産終結決定が裁判所より出され、手続が終了します。配当に至らなかった場合は、異時廃止決定が裁判所より出され、手続が終了します。
2.破産管財事件について
⑴ 開始決定まで
破産管財手続の流れとして、まず、裁判所から破産管財人候補者の弁護士に、破産管財人の就任可能かどうか確認があります。管財人候補者の弁護士の事務所では、債務者や債権者等関係者との利益相反がないかどうかチェックし、裁判所に就任が可能である旨連絡をします。
就任が決まれば、裁判所から破産開始決定が出されます。
⑵ 開始決定後
開始決定時に破産財団の形成がある程度見込める場合は、破産開始決定と負債額の調査も行いますが、破産財団の形成が見込めない場合や不明な場合は、負債額は調査せず、破産開始決定通知だけを行います。
その後、破産管財人名義の預金口座を開設し、申立代理人からの引継現金を預かります。また、破産者の財産を換価した場合は、この預金口座へ入金していきます。これと反対に、破産財団を維持するために必要な経費(財団債権と言います。例えば、オフィスを賃貸していた法人の破産手続の場合、賃貸物件の明渡し費用であるとか、ビル経営者の個人の破産管財手続の場合、ビルの維持管理費用であるとかetc.)はこの預金から支払いをしていきます。
破産者宛の郵便物は破産管財人に漏れなく転送されるように、開始決定時に裁判所から回送嘱託が郵便局に出されます。
⑶ 弁済・配当
換価をし、破産財団を維持するための財団債権を弁済していき、最終的に破産財団が形成されれば、債権の弁済を行っていくのですが、債権には優先順位があり、財団債権、優先債権、一般破産債権の順に弁済していきます。まず、開始決定時からさかのぼって1年以内に発生した税金(これを財団債権と呼びます)の弁済をします。それでも破産財団に余剰があれば、公租公課のうち、開始決定時からさかのぼって1年以上前に発生した税金(優先債権と呼びます)の弁済、それでも余剰があれば、一般破産債権の弁済をするのですが、優先債権と一般破産債権については、通常簡易配当の形をとります。簡易配当まで完了すれば、破産手続は終了します。
(事務スタッフ 山村)